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お役立ち情報


【相続税】同族会社の貸付金債権の評価 回収可能性/相続開始後に解散・清算
事案の概要 被相続人の遺言により全財産を相続した原告が、相続税申告の際に、 被相続人がA株式会社(以下「本件法人」)に対して有していた 貸付金債権(額面:約 6,036万円 )について、 評価額を約 1,405万円 と申告。 しかし税務署(渋谷税務署長)は、...
4月17日読了時間: 4分
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(米国の遺族年金を受給する権利/「みなし相続財産」該当性・受給権の評価)
【概要と争点】 被相続人(請求人の父)の死亡に伴い、その配偶者(請求人の母)がアメリカの遺族年金(Social Security Survivor Benefits)を受け取る権利(=受給権)を取得。 税務署(原処分庁)は、この受給権を「みなし相続財産」として相続税の課税対...
4月17日読了時間: 3分
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【相続税】市街化調整区域内に所在する宅地について、「地積規模の大きな宅地」に準じて評価することはできないとした事例(令和2年8月相続開始)
主要ポイント整理 (1)相続税法第22条の「時価」と評価通達の位置付け 「時価」とは、相続開始時点の客観的な交換価値。 ただし個別評価では評価のバラつきや事務負担の問題があるため、評価通達による統一的な方法が合理的かつ前提とされる。...
4月17日読了時間: 2分
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【株式譲渡所得】令和2年度の所得税等に関し、上場株式等に係る譲渡損失及び配当所得等の金額を含めずに確定申告書を提出後、上場株式等に係る譲渡損失(7548万円余)及び配当所得等(2464万円余)の金額の申告漏れがあるとして更正請求書を提出したが、処分行政庁から、更正をすべき理由がないとの通知処分を受けた事例
【概要】 原告(弁護士)は、令和2年の確定申告で譲渡損失(約7,548万円)および配当所得(約2,464万円)を含めずに申告。 後から「申告漏れだった」として更正請求を行ったが、税務署(処分行政庁)から「更正すべき理由がない」と却下される。...
4月17日読了時間: 2分
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【株式譲渡】特定口座内で譲渡した上場株式等の取得費を5%概算取得費とすることはできないとした事例(令和元年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・棄却・令06-04-22公表裁決)
【事例のポイント】 特定口座内で保管・譲渡された上場株式等の取得費については、 👉 納税者が自ら概算で計算することは認められない というものです。 つまり、取得費は金融機関が持っている特定口座の記録に基づき、金融商品取引業者等が一元的に計算することになっている、という立場...
4月17日読了時間: 3分
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