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準確定申告とは?
期限が4ヶ月以内
みなし譲渡って?
65万円控除が使えない?
1 準確定申告が必要な方

確定申告をする必要がある人が、
■年の途中で死亡した場合や
■確定申告書を提出しないで死亡した場合には、
その相続人は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に”準”確定申告書を提出する必要があります。
具体的には3/15にお亡くなりになった場合の申告期限は、
7/15(当該日が土日祝日の場合は、その翌日が申告納税の期限となります。)
確定申告をする必要がある人や不要な人は一般的には以下の通りです。
準確定申告が必要となる方は、主に下記のとおりです。
1. 事業所得や不動産所得がある方
2. 給与収入が2,000万円を超える方
3. 複数の給与収入がある方
4. 準確定申告が不要であるが申告して税金の還付がある方
5. 限定承認により財産を相続された場合
6. 遺言で法人に財産を遺贈された場合
逆に準確定申告が不要な方は、主に下記のとおりです。
1. 給与収入が1か所、年末調整済みの方
2. 公的年金のみで、年400万円以下の方
3. 所得税から配当控除を差し引いて税額が0となる方
4. 公的年金以外の雑所得が、年20万円以下の方
限定承認とは、相続したプラスの財産を限度として、被相続人の債務を負担する相続方法を言います。
限定承認をした場合、不動産や株式などについてみなし譲渡となります。
つまり、被相続人が財産を相続人に対し、時価で売却したものとみなして、課税することとしております。
被相続人が売却を行ったことになるため、4ヶ月以内に準確定申告を行わなければなりません。
■限定承認をした場合の税務上の注意点
1. 居住用財産の3,000万円控除は、親族間売買になるため適用できません。
2. 相続人が相続した不動産を売却した場合、被相続人から短期で取得したことになるため、利益が発生する場合、利益の39%の税金が発生します。
3. 被相続人の住民税は翌年1月1日に住所がないため、課税されません。
4. 被相続人の準確定申告による所得税は、相続税の計算上、債務控除できます。
2 各所得の注意点

所得の計上については、準確定申告の特有のルールがありますので下記で見ていきましょう。
【参考】国税庁 所得税〔収入金額の収入すべき時期〕
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm#a-01
■主な所得の計上時期
区分 | 時期 |
|---|---|
配当所得 | 配当確定日 |
不動産所得 | 契約による支給日 |
給与所得 | 支給日 |
公的年金等 | 支給日 |

