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小規模宅地等の特例とは?
家なき子って?
老人ホームに入居の場合は?
小規模宅地の特例って?
1 小規模宅地等の特例とは?

小規模宅地等の特例とは、被相続人又は親族の事業用や居住用に使用されていた宅地を
親族が相続した場合に、
要件を満たす宅地については、
評価額を最大80%減額できる特例です。

小規模宅地等とは、主に次の4つの宅地に分けられます。
1特定事業用
2特定同族会社事業用
3特定居住用
4貸付事業用
1+2で特定事業用等宅地といいます。
以下で各小規模宅地等の種類と要件を見ていきましょう。

❶特定事業用宅地等
被相続人や生計一親族の事業用に利用されていた宅地で
申告期限までに
その事業を営み、保有しているもの
(注)
🔴相続開始前3年以内に開始した事業用は対象外
🔴ただし、新たに開始した事業用の資産がその宅地の15%以上であれば対象
🔴被相続人が前の相続で3年以内開始事業を引き継いだ宅地は対象
🔴事業用資産に係る納税猶予の適用を受ける場合は適用できません。
