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私たちたちについて

たちについて

代表社員
事務所
職員

『こんなはずじゃなかった…』『うちにかぎって…』
こんな言葉が相続の現場で交わされることは少なくありません。
 どんなに仲の良い家族でも “ほんのちょっと” した考え方や環境の違いにより相続でトラブルになります。
​ 大阪兵庫東京で相続税に強いFLAPでは、ご家族の想いを大切にし、最も 円満 で最適な形の想いを遺せるように、丁寧でわかりやすく、お客様に寄り添ったサービスを心がけております。

Image by lilartsy
サービス

ービス

相続税申告

​●相続に精通                
●円満な相続を実現       
●特例を最大限活用

相続税申告

相続手続き

●専門行政書士などと連携
●売却などアフター対応   
 

相続手続き

分割案の試算

●二次相続の計算         
●ライフバランスを考慮
●節税を最大限のご提案

遺産分割協議書

納税サポート

●早期に納税のご案内   
●資金確保のお手伝い   
●納税猶予や延納にも対応

納税サポート

​【申告報酬の目安】

遺産総額/相続人の数
1人
2人
3人
4千万円未満
40万円
43万円
46万円
5千万円未満
55万円
59.5万円
64万円
7千万円未満
70万円
76万円
82万円
1億円未満
85万円
92.5万円
100万円
1.5億円未満
92.5万円
100万円
109万円
2億円未満
100万円
109万円
118万円
3億円未満
130万円
142万円
154万円
4億円未満
160万円
175万円
190万円
5億円未満
198万円
216万円
235万円
申告報酬について

告報酬について

​ 相続税の申告報酬の相場は、一般的には相続財産の総額に応じて総額の0.5%~2%程度となることが多いです。
 弊社の申告報酬の早見表は以下の通りです。

※相続財産の総額には、生命保険金、死亡退職金、生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産を含めた額となります。
 
※土地の評価につきましては、2単位目から 5万円 が加算されます。
※非上場株式の評価につきましては、20万円 が加算されます。
※財産の評価が著しく複雑な場合は、上記金額のほか別途加算される場合があります。
※遺産分割協議書の作成報酬は含まれておりません。

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​残り1カ月で…

​60代男性

60代男性

相続税の資料整理に時間がかかり申告期限が迫っていました。何度か事務所へ伺い、資料を持参して説明しました。1カ月もかからず申告書を作成していただき、期限内に申告することができました。

何でも話しやすい…

60代女性

60代女性

この度はお世話になりありがとうございました。​いつも聞いてもらえている感覚で何でも話しやすい雰囲気を作っていただき、準確定申告も手伝っていただきました。

わかりやすい説明…

70代男性

70代男性

知識の薄い私たちにもわかりやすく説明してくださったので助かりました。唯一関わりのできた税理士さんなのでまた何かありましたら真っ先にご相談させていただきます。

迅速・的確に…

70代男性

70代男性

​迅速・的確に、また、非常に温かい雰囲気で対応していただきました。依頼した時から安心して過ごすことができ大変感謝しています。

お客様の声

​お客様の声

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よくある質問

くある質問

  • 【回答】税務署からの調査の連絡は、相続税の申告期限から概ね1年半から2年までの間にあります。

    税務調査は原則納税者の立会いのもと行われ、半日もしくは1日で終わることが多いです。

    ​その後税務署内部での確認作業があり、修正申告が終わるのが概ね2~3カ月くらいになります。

  • ​【回答】被相続人の職歴、過去10年間に高額な支出があった場合のその内容の確認です。

    また過去の相続人やそのご家族に対する預金の贈与の有無の確認です。

    2年ほどかけて税務署が、ほかに財産漏れがないか?、相続人とそのご家族の預貯金を事前に調査しますので、調査の連絡があれば何かしら不明点があるということです。

  • 【回答】一旦法定相続分で相続税の申告書の提出と納税が必要です。

    遺産分割協議が整っていない場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が適用できません。

    相続税の申告期限内に『申告期限後3年以内の分割見込書』を併せて提出すれば、分割協議後にその特例の適用が可能になります。

  • ​【回答】相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による分割方法によらなくても大丈夫です。

  • 【回答】次の2つの方法があります。

    ■相続人全員が相続放棄の手続きをする。

    ■『限定承認』というプラスの財産の範囲内で財産を相続するという手続きをする。

    上記はともに亡くなったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

  • ​【回答】親は未成年者の特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。

  • ​【回答】残高証明書を税務署へ提出する義務はありませんが、他の支店の普通預金、定期預金、外貨預金が発見される場合もありますので、入手していただいた方がよいです。

  • ​【回答】大丈夫です!期限後に申告した場合でも無申告加算税として納付税額の5%課税されるため、急いで完成させます。また、どうしても資料がない場合などは概算で一旦申告することで無申告加算税を回避し、後日正しい申告をさせていただきます。