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生前 相続税対策②養子縁組をした場合
養子縁組をすると、その養子は「法定相続人」として扱われ、実子と同じように相続税の対象になります。つまり、相続が発生したときに、養子も財産を相続できるし、その分の相続税の計算にも影響があります。
4月14日読了時間: 1分
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【無料】他の人の過去の贈与額がわかる開示請求
他の相続人の過去の贈与額や相続時精算課税適用財産の額を知りたい場合、49条の開示請求をすれば10日程度で郵送で教えてもらえます。
2024年9月1日読了時間: 2分
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