養子縁組のメリット・デメリット
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月23日
- 読了時間: 2分
相続税の生前対策として孫を養子に入れることがあります。
ここではどのように相続税が変化するのが見ていきましょう。

メリット
相続税の基礎控除額が増え、全体の相続税が減少する。
生命保険金や退職手当金の非課税枠が増える。
孫養子にすれば早期に財産を移転できる。
デメリット
相続税の2割加算の対象となる。
相続人が増えるため揉める可能性がある。
注意点
養子は何人でも増やすことができますが、相続税の計算上は、下記の場合に応じて人数の制限があります。
🔵実子がいる場合:養子の数は1人まで
🔵実子がいない場合:養子の数は2人まで
養子縁組の手続き
養子縁組の要件
・養親が20歳に達していること
・養子となる方が養親となる方の年長者ではないこと
・配偶者のある方が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともに縁組をすること
・養子、または養親となる方に配偶者がいる場合は、配偶者の同意を得ていること
・養子となる方が15歳未満であるときは、法定代理人が縁組の承諾をすること
・養子となる方が未成年者の場合は、家庭裁判所の許可を得ていること
【参考】大阪市:養子縁組届
【参考】国税庁:No.4170 相続人の中に養子がいるとき
【参考】法務省:養子縁組について知ろう
計算例
1⃣養子を入れない場合の相続税
家族構成 :妻、子1人
法定相続人 :2人
相続財産 : 8,000万円
うち生命保険金: 2,000万円
の場合
相続財産 8,000万円
生命保険金 2,000万円
非課税枠 ▲1,000万円
課税価格 9,000万円
基礎控除額 4,200万円
課税遺産総額 4,800万円
相続税の総額 620万円
2⃣養子を1人入れた場合の相続税
家族構成 :妻、子1人、孫養子1人
法定相続人 :3人
相続財産 : 8,000万円
うち生命保険金: 2,000万円
の場合
相続財産 8,000万円
生命保険金 2,000万円
非課税枠 ▲1,500万円
課税価格 8,500万円
基礎控除額 4,800万円
課税遺産総額 3,700万円
相続税の総額 413万円
節税効果 :207万円(620万円-413万円)
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