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生前 相続税対策②養子縁組をした場合

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 4月14日
  • 読了時間: 1分

養子縁組をすると、その養子は「法定相続人」として扱われ、実子と同じように相続税の対象になります。つまり、相続が発生したときに、養子も財産を相続できるし、その分の相続税の計算にも影響があります。


養子縁組は手続きも簡単で

苗字をそのまま変えない方法もあります。



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