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【生前の相続税対策】小規模企業共済を活用して、所得税、住民税、相続税のトリプル節税をしましょう!

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6月25日
  • 読了時間: 3分

小規模企業共済制度は、中小企業の経営者や個人事業主が「廃業」や「退職」に備えて積み立てを行う、いわば「経営者のための退職金制度」です。国(中小機構)が運営しており、掛金が全額所得控除されるなどの大きな税制メリットがあります。



📌 概要(小規模企業共済とは)

項目

内容

名称

小規模企業共済制度

管理運営

独立行政法人 中小企業基盤整備機構(中小機構)

対象者

小規模企業の経営者・個人事業主・共同経営者など

目的

廃業・退職時の資金確保(いわゆる「経営者の退職金」)

掛金額

月額1,000円~70,000円(500円単位で設定可能)

掛金控除

全額が所得控除の対象(小規模企業共済等掛金控除)

共済金

廃業・死亡・老齢などの理由で支給される


✅ 加入要件(加入できる人)

事業形態

加入条件

個人事業主

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業は5人以下)

会社役員

同上の要件を満たす法人の役員(代表取締役など)

共同経営者

個人事業主または法人の事業において経営に従事している共同経営者

法人の構成員(例:医療法人、NPO法人等)

一部条件付きで加入可能なケースあり(事業収入要件など)


🎯 メリット

メリット

説明

✅ 掛金全額が所得控除

所得税・住民税が軽減され、節税効果が高い

✅ 共済金の受取時に税優遇

一括:退職所得扱い、分割:公的年金等の雑所得扱いで有利

✅ 借入制度あり

緊急時に掛金の範囲で低金利で貸付可能(無担保・無保証)

✅ 万が一の時にも支給

廃業・死亡・病気など多様な理由で共済金を受け取れる

✅ 事業主の将来の生活資金に

経営引退後の資金として活用しやすい

⚠ デメリット

デメリット

説明

⚠ 元本割れリスクあり

掛金納付期間が短い(20年未満)と元本割れする可能性がある

⚠ 中途解約時に不利

任意解約では共済金が少なくなるケースあり

⚠ 流動性が低い

原則として退職・廃業等でなければ解約できず、すぐには現金化できない

⚠ 年齢制限・職種制限あり

加入できる職種・業種に限りがある(法人役員のうち「業務執行権のない者」は不可)


💡まとめ

項目

評価

節税効果

◎ 高い

将来資金確保

◎ 優れている

柔軟性

△ 中途解約に不利

安全性

○ 国が運営するため信頼性は高いが、元本保証ではない


💰節税効果の試算例(年間掛金60万円、課税所得600万円)

区分

掛金控除前

控除後

節税額(概算)

課税所得

600万円

540万円(60万円控除)

-

所得税(20%)

約68万円

約56万円

約12万円

住民税(10%)

約60万円×10% = 6万円

5.4万円

約6万円

合計節税額



年間約18万円

🔹20年間積み立てた場合:18万円 × 20年 = 約360万円の節税効果!

さらに相続税も

年間掛け金60万円×20年=1,200万円

相続税の税率最低10%で120万円節税


20年間で所得税、住民税、相続税併せて 360万円+120万円=480万円節税も可能です!


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