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政治資金の相続について

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 3 時間前
  • 読了時間: 3分

こんばんわ 相続税に強い、相続税専門の税理士法人FLAPです。

今回は政治資金と相続についてです。


政治家には相続税がかかならいと言われていますが、具体的にはどういうことなのでしょうか?




✅過去の政治資金と相続のニュース

👆NEWSポストセブン:

2025.02.28 06:58【スクープ】安倍晋三元首相の政治資金3700万円を甥・岸信千世議員が“実質的な無税相続”していた


👆東京新聞:2023年12月12日 12時00分 安倍晋三元首相の政治資金をゴッソリ継承…


👆文春オンライン:2023/09/20 “ドリル事件”小渕優子(49) 父・恵三元首相の政治団体から1億5千万円を“特権相続”していた





✅ 基本:政治資金は「個人の財産」ではない

政治家が保有する政治資金は、原則として👉 政治活動のために拠出された公的性格の強い資金です。

したがって、相続財産には該当しません。


🔍 どんな資金が対象か?

政治資金には主に以下が含まれます:

種類

内容

政治資金パーティーの収入

政治家個人にではなく政治団体に帰属

政治献金(企業・個人)

政治団体に対する寄付として扱われる

政党交付金

公的資金。個人のものではない

政治団体の口座資金

政治家個人の財産ではない

政治団体名義の不動産・資産

団体の所有物。相続対象外


⚠ 政治団体が存続している場合

  • 資金や資産は「団体」に帰属し、相続人には引き継がれません

  • 団体がそのまま継続するなら、後継の代表者が資金を管理。

  • 代表者が死亡して団体も解散する場合は、清算手続が必要。


☑ 政治資金規正法では、解散時の資金残高の処理も規定されています(他の団体への寄付、国庫返納等)。


🟡 ただし、政治家個人の私的財産は別

政治家が政治活動と無関係に保有していた:

  • 私的な預金

  • 私名義の不動産

  • 株式・美術品など

これらは通常通り、相続財産になります。


✅ 政治家の死後に問題になるケース

ケース

争点

政治団体の資金が実質私物化されていた

→ 相続対象かどうか争いになる(※相続税の対象とされることも)

政治資金の私的流用疑惑

→ 相続税の申告・調査で問題化する可能性あり

資産が団体名義か個人名義か不明

→ 相続人と税務署の間で判断が分かれる


🔍 過去の事例:政治家死亡時の政治資金と相続税

過去には、政治家の死亡後に政治団体名義の預金が実質的に私的財産とみなされ、相続税の課税対象とされた事例があります。

  • 税務署:「実質的に本人が自由に使っていた=相続財産」

  • 相続人:「あくまで政治団体の資金であり、相続財産ではない」

形式ではなく実質で判断されます。



✅ まとめ

ポイント

内容

政治資金は原則「政治団体のもの」

個人の財産ではないため、相続されない

政治家が死亡しても団体は存続可

後継代表者が管理する

解散する場合は清算手続

残余財産は国庫返納など法的手続あり

私的財産は通常通り相続

預金、不動産などは別途相続手続きが必要

実質的に私物化されていた場合は?

相続税の課税対象になりうる


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