【相続税】養子縁組をした場合の 相続税の節税効果
- FLAP 税理士法人
- 5 日前
- 読了時間: 3分

🏠 養子縁組の相続税節税効果とは?
🎓 基本的な考え方
相続税には、法定相続人の数によって基礎控除額や生命保険の非課税枠などが増える仕組み があります。養子縁組をすることで 法定相続人の数を増やせる ため、結果的に相続税の負担が軽減されることがあります。
📊 節税効果の具体例
① 基礎控除額が増える
相続税の基礎控除額は以下の式で計算します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
✅ 例えば、法定相続人が1人増えると 600万円 基礎控除が増加します。
② 生命保険・死亡退職金の非課税枠が増える
生命保険金や死亡退職金の非課税枠も、法定相続人の数によって変わります。
非課税枠=500万円×法定相続人の数
✅ 1人養子縁組を増やすと、500万円の非課税枠が追加 されます。
③ 養子の法定相続分が発生する
養子も実子と同じく、法定相続分(例えば配偶者と子の場合、1/2ずつ)を持つため、分割して相続 でき、各人の課税額を抑える効果があります(累進課税の軽減効果)。
🎗️ 養子縁組での注意点
項目 | 内容 |
税法上の人数制限 | 相続税法上、基礎控除に含められる養子の人数には上限 がある(実子がいる場合1人まで、いない場合2人まで)。 |
遺留分の問題 | 他の相続人(特に実子)との間でトラブルになる可能性がある。 |
実態要件の確認 | 実態のない養子縁組(節税目的のみと疑われる場合) は、税務署から否認されるリスクがある。 |
相続税以外の影響 | 戸籍上の続柄が変わるため、扶養控除や社会保険、遺族年金の受給権などにも影響する場合がある。 |
🎓 養子縁組の相続税節税シミュレーション
🏠 前提条件
項目 | ケースA(養子なし) | ケースB(養子1人あり) |
相続財産総額 | 2億円 | 2億円 |
法定相続人 | 配偶者+子1人 | 配偶者+子1人+養子1人 |
配偶者の法定相続分 | 1/2 | 1/3 |
子の法定相続分 | 1/2 | 1/3ずつ(2人で) |
① 基礎控除額の比較
内容 | ケースA | ケースB |
法定相続人の数 | 2人 | 3人 |
基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円 | 3,000万円 + 600万円×3 = 4,800万円 |
➡ 養子縁組により 基礎控除が600万円増加!
② 生命保険の非課税枠比較(仮に生命保険がある場合)
内容 | ケースA | ケースB |
法定相続人の数 | 2人 | 3人 |
非課税枠 | 500万円×2 = 1,000万円 | 500万円×3 = 1,500万円 |
➡ 非課税枠も 500万円増加!
③ 相続税額の比較(概算)
内容 | ケースA(養子なし) | ケースB(養子1人あり) |
課税価格(基礎控除後) | 2億円 − 4,200万円 = 1億5,800万円 | 2億円 − 4,800万円 = 1億5,200万円 |
各相続人の取得額(法定相続分の場合) | 配偶者 7,900万円/子 7,900万円 | 配偶者 約5,067万円/子 約5,067万円/養子 約5,067万円 |
相続税総額(概算) | 約3340万円 | 約2700万円 |
節税効果 | - | 約640万円の節税! |
※税額は概算で、各種控除(配偶者控除等)を適用せずに計算しています。
🏁 ポイントまとめ
✅ 養子縁組をすると、
基礎控除額が増える(1人につき600万円)
非課税枠(生命保険・死亡退職金)も増える(1人につき500万円)
相続財産を分ける人数が増えるため、累進税率が緩和される
✅ 合計で数百万円規模の節税が可能な場合もある!
✅ ただし、相続税法で認められる養子の人数には上限がある(実子がいる場合1人まで)。
🌸 まとめ
✅ 養子縁組は相続税の節税効果があるが、 相続税法上の人数制限 に注意。
✅ 特に 基礎控除額・非課税枠の拡大、分割による税負担の軽減 という3つの効果が大きい。✅ ただし、他の相続人との関係や税務リスクを十分考慮し、慎重に判断することが大切。
Comentários