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【相続手続き】法定相続情報一覧図の具体的な作成方法とは

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月14日
  • 読了時間: 2分

「法定相続情報一覧図」は、被相続人の相続人関係を一覧化した図で、法務局に提出して認証を受けることで、相続手続きを簡素化できる制度の一部として使われます。


以下に、作成方法・申出方法・必要書類などを具体的に説明します。




法定相続情報一覧図とは?
  • 相続人の戸籍関係に基づいて、法務局が「認証付きの写し」を発行

  • これにより、各機関に戸籍一式を提出せずに済む(銀行・証券・登記など)。

  • 無料で何通でも発行可能(申出時に通数指定)。


一覧図の作成手順

【ステップ①】戸籍関係書類の収集

以下のような戸籍類を全て揃えます:

種類

備考

被相続人の出生から死亡までの戸籍

改製原戸籍・除籍など含めすべて

相続人全員の現在の戸籍謄本

続柄確認用

相続人の住民票(または戸籍の附票)

現住所確認用


【ステップ②】「法定相続情報一覧図」の作成

✅ 様式自由(手書き・Word・ExcelでもOK)

ただし法務局が定める記載内容と形式に沿う必要があります。


【ステップ③】法務局に「申出書」とともに提出

🔹 提出書類一覧

書類

備考

法定相続情報一覧図(原本+写し)

法務局所定のフォーマット or 任意書式可

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

法務省の様式(後述)

戸籍関係書類一式(原本)

原本は返却される(返却希望を明記)

被相続人の住民票除票または戸籍の附票

最終住所証明用

申出人の本人確認書類

運転免許証・マイナンバーカード等

【ステップ④】法務局の審査・交付

  • 通常、1週間〜2週間程度で「認証文付き一覧図(写し)」が交付されます。

  • 通数を指定すれば、同時に複数枚交付可(無料)。


🔗書式のダウンロード

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