相続人不存在と相続税申告の関係
- FLAP 税理士法人
- 4月28日
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相続人がいない場合、相続税の申告はどうなるのでしょうか?

相続人不存在とは
まず、「相続人不存在」とは――
本来相続するべき人(法定相続人)が誰もいない、または全員が相続放棄したために、相続する人がいなくなった状態をいいます。(民法第959条以下)
この場合、財産はすぐ国のものになるわけではなく、一定の手続き(特別縁故者への財産分与、清算など)を経たあと、最終的に国庫に帰属します。
相続人不存在と相続税申告の関係
では、相続人がいないなら、相続税申告は不要? と思うかもしれませんが、実は そう単純ではありません。
結論から言うと――
一定の場合、相続財産管理人が相続税申告・納付義務を負うことがある。
です!
相続人不存在の場合の流れ
家庭裁判所が相続財産管理人を選任する(民法952条、家事事件手続法133条)
利害関係人(債権者など)が申立てます。
相続財産管理人が、財産を調査・管理・清算
必要な公告(債権者への催告や特別縁故者の募集)を行います。
相続税申告が必要なケース
相続財産の価額が基礎控除(3,000万円+600万円×0人=3,000万円)を超えるとき、
相続財産管理人が相続税の申告・納税義務を負う(相続税法34条、国税通則法104条)
ポイント
相続人がいない場合でも、相続税の課税はされる。
誰が申告・納税するか → 相続財産管理人が手続する!
具体例でイメージ
✅例えば
被相続人の財産:預金5,000万円
相続人:なし(全員死亡または放棄)
財産管理人:裁判所によりA弁護士が選任
✅この場合、
基礎控除(3,000万円)を超えているので
相続財産管理人A弁護士が、相続税申告をして納税
その後、財産は特別縁故者に分与するか、なければ国庫に帰属
まとめ図
事項 | 内容 |
相続人不存在とは? | 相続人が誰もいない、または全員放棄した状態 |
財産の管理者 | 家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任 |
相続税の扱い | 相続財産管理人が申告・納付 |
基礎控除 | 3,000万円(法定相続人ゼロ扱い) |
財産の行き先 | 特別縁故者へ分与→なければ国庫へ |
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