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相続人不存在と相続税申告の関係

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

相続人がいない場合、相続税の申告はどうなるのでしょうか?


相続人不存在とは

まず、「相続人不存在」とは――


本来相続するべき人(法定相続人)が誰もいない、または全員が相続放棄したために、相続する人がいなくなった状態をいいます。(民法第959条以下)

この場合、財産はすぐ国のものになるわけではなく、一定の手続き(特別縁故者への財産分与、清算など)を経たあと、最終的に国庫に帰属します。



相続人不存在と相続税申告の関係

では、相続人がいないなら、相続税申告は不要? と思うかもしれませんが、実は そう単純ではありません

結論から言うと――


一定の場合、相続財産管理人が相続税申告・納付義務を負うことがある。

です!


相続人不存在の場合の流れ
  1. 家庭裁判所が相続財産管理人を選任する(民法952条、家事事件手続法133条)

    • 利害関係人(債権者など)が申立てます。

  2. 相続財産管理人が、財産を調査・管理・清算

    • 必要な公告(債権者への催告や特別縁故者の募集)を行います。

  3. 相続税申告が必要なケース

    • 相続財産の価額が基礎控除(3,000万円+600万円×0人=3,000万円)を超えるとき、

    • 相続財産管理人が相続税の申告・納税義務を負う(相続税法34条、国税通則法104条)


ポイント
  • 相続人がいない場合でも、相続税の課税はされる。

  • 誰が申告・納税するか → 相続財産管理人が手続する!


具体例でイメージ

✅例えば

  • 被相続人の財産:預金5,000万円

  • 相続人:なし(全員死亡または放棄)

  • 財産管理人:裁判所によりA弁護士が選任


✅この場合、

  • 基礎控除(3,000万円)を超えているので

  • 相続財産管理人A弁護士が、相続税申告をして納税

  • その後、財産は特別縁故者に分与するか、なければ国庫に帰属


まとめ図

事項

内容

相続人不存在とは?

相続人が誰もいない、または全員放棄した状態

財産の管理者

家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任

相続税の扱い

相続財産管理人が申告・納付

基礎控除

3,000万円(法定相続人ゼロ扱い)

財産の行き先

特別縁故者へ分与→なければ国庫へ


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