ぱっと見でわかる!【相続税基本通達】 退職手当金関係 まとめ
- FLAP 税理士法人
- 8月21日
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通達番号 | 見出し | 内容の要旨 | ポイント |
3-18 | 退職手当金等の取扱い | 名義にかかわらず、実質的に被相続人の退職手当金等として支給される金品は「退職手当金等」に含む | 実質基準 |
3-19 | 退職手当金等の判定 | 規程等に基づく場合はその定めに従い、その他は地位・功労等を考慮して類似事業の水準と比較して判定 | 実態判断 |
3-20 | 弔慰金等の取扱い | 弔慰金等のうち一定額までは非課税的に扱い、超過部分は退職手当金等に該当 | 業務上死亡=給与3年分、非業務上死亡=給与半年分 |
3-21 | 普通給与の判定 | 賞与のみ受給していた場合等は、直近賞与や類似地位役員の給与から換算して「普通給与額」を推計 | 非常勤役員対応 |
3-22 | 「業務上の死亡」等の意義 | 被相続人の業務に起因する死亡、又は相当因果関係がある死亡をいう | 因果関係基準 |
3-23 | 退職手当金等に該当しないもの | 労災保険、国家公務員災害補償法、健康保険の埋葬料など各種法令による遺族補償・弔慰金等は対象外 | 法定給付は非課税 |
3-24 | 「給与」の意義 | 給与には現物支給も含まれる | 範囲の注意 |
3-25 | 退職手当金等の支給を受けた者 | 規程に定めがある場合=その者、定めがない場合=実際に取得した者、協議で定めた者、又は相続人全員(均等割) | 取得者の確定 |
3-26 | 「退職給付金に関する信託又は生命保険契約」 | 雇用主が従業員(死亡時は遺族)を受益者とする信託・保険契約で退職手当金等を支給するもの | 契約形態も対象 |
3-27 | 「これに類する契約」 | 雇用主が団体に掛金を払い、団体が退職手当金等を支給する契約 | 団体経由も含む |
3-28 | 生命保険契約に関する権利 | 雇用主が従業員等のために契約した生命保険・損害保険契約の権利は退職手当金等に含まれる | 契約権利の評価 |
3-29 | 退職年金の継続受取人 | 退職年金の継続受取権は相続財産として扱う | 年金も対象 |
3-30 | 「死亡後3年以内に支給が確定したもの」 | 金額が死亡後3年以内に確定すれば該当(実際の支給時期は問わない) | 確定時点重視 |
3-31 | 死亡後確定した退職手当金等 | 生前退職によるものでも死亡後3年以内に確定すれば退職手当金等に該当 | 死亡後確定の扱い |
3-32 | 死亡後確定した賞与 | 死亡後に確定した賞与は退職手当金等ではなく、相続財産に属する | 区分明確化 |
3-33 | 支給期未到来の給与 | 相続開始時に未到来の給与は退職手当金等ではなく相続財産 | 未払給与の取扱い |
国税庁 相続税基本通達 退職手当金関係https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/01/03.htm#a-3_21
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