亡くなった方が連帯保証人であった場合の相続とは?
- FLAP 税理士法人
- 7 時間前
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「連帯保証人」だった被相続人が亡くなった場合、債務を引き継がなくてはならないでしょうか?
✅ 基本原則:連帯保証債務も相続される
民法896条により、被相続人が負っていた一切の権利義務は相続されるため、
➡ 被相続人が連帯保証人であった場合、その連帯保証債務も相続対象です。
✅ 相続放棄をすれば、連帯保証債務も引き継がない
➡ 相続放棄は「一切の債権債務を承継しない」ことを意味するため、連帯保証債務も当然に承継しない、というのが確立した法解釈です(民法939条)。
つまり
相続人が相続放棄すれば、被相続人の連帯保証債務についても、一切責任を負いません。
❗重要な注意点
① 相続放棄の期間制限(熟慮期間)
相続開始(通常は死亡を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要(民法915条)
② 「債務の存在を知らなかった」場合
連帯保証契約が被相続人の生前に秘密裡に結ばれていて、相続人がその存在を知らなかった場合でも、
➡ 債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄する余地があります(実務上、裁判所の判断次第で柔軟に解されることがあります)。
③ 放棄前に財産処分してしまうとNG(民法921条)
被相続人名義の預金を引き出したり、不動産を売却したりすると「単純承認」とみなされ、放棄不可になります。
裁判例紹介
東京地裁平成20年10月30日判決
→ 被相続人が会社の連帯保証人だったが、相続人が期限内に相続放棄をしたため、保証債務の履行責任を免れたと判断。
記入例相続の放棄の申述書(成人)


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