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亡くなった方が連帯保証人であった場合の相続とは?

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 7 時間前
  • 読了時間: 2分

「連帯保証人」だった被相続人が亡くなった場合、債務を引き継がなくてはならないでしょうか?


✅ 基本原則:連帯保証債務も相続される

民法896条により、被相続人が負っていた一切の権利義務は相続されるため、

➡ 被相続人が連帯保証人であった場合、その連帯保証債務も相続対象です。



✅ 相続放棄をすれば、連帯保証債務も引き継がない

➡ 相続放棄は「一切の債権債務を承継しない」ことを意味するため、連帯保証債務も当然に承継しない、というのが確立した法解釈です(民法939条)。


つまり


相続人が相続放棄すれば、被相続人の連帯保証債務についても、一切責任を負いません。


❗重要な注意点

① 相続放棄の期間制限(熟慮期間)

相続開始(通常は死亡を知った日)から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要(民法915条)


② 「債務の存在を知らなかった」場合

連帯保証契約が被相続人の生前に秘密裡に結ばれていて、相続人がその存在を知らなかった場合でも、

 ➡ 債務の存在を知ったときから3か月以内に相続放棄する余地があります(実務上、裁判所の判断次第で柔軟に解されることがあります)。


③ 放棄前に財産処分してしまうとNG(民法921条)

被相続人名義の預金を引き出したり、不動産を売却したりすると「単純承認」とみなされ、放棄不可になります。


裁判例紹介

東京地裁平成20年10月30日判決

 → 被相続人が会社の連帯保証人だったが、相続人が期限内に相続放棄をしたため、保証債務の履行責任を免れたと判断。



記入例相続の放棄の申述書(成人) 





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