【相続】自動車の名義変更(移転登録)の手続について
- FLAP 税理士法人
- 5月26日
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1 手続き先
被相続人(亡くなった方)の自動車の登録を管轄する 運輸支局(陸運局)
車検証に記載されている 使用の本拠の位置 で管轄が決まります。
2 必要な書類一覧
書類 | 内容・備考 |
① 車検証 | 自動車検査証の原本 |
② 被相続人の戸籍謄本(除籍謄本) | 死亡の記載があるもの。出生から死亡までの一連の戸籍が必要(法定相続人を確定するため) |
③ 相続人全員の戸籍謄本 | 被相続人との続柄を証明するため |
④ 相続人全員の印鑑証明書 | 有効期限3ヶ月以内 |
⑤ 遺産分割協議書 自動車の査定が100万円以下なら簡易な申立書でOOK | 相続人全員の実印押印が必要。車両を誰が取得するかを明記する。 (単独相続の場合は不要な場合もあるが、原則必要) |
⑥ 取得する相続人の委任状(必要に応じて) | 手続き代理人が行う場合は委任状が必要(印鑑証明書の印鑑を押印) |
⑦ 自動車取得者の印鑑証明書 | 取得者が申請人となるため必要 |
⑧ 車庫証明書(必要な場合) | 2,000円使用の本拠の位置を管轄する警察署で取得(普通車の場合は原則必要、軽自動車は不要) |
⑨ 手数料納付書 | 500円 運輸支局窓口で入手 |
⑩ 申請書(OCRシート第1号様式) | 運輸支局窓口で入手またはダウンロード |
⑪ 自動車税・自動車取得税申告書 | 運輸支局で作成(取得税は相続による取得なので非課税) |
3 手続きの流れ
✅ 相続による名義変更のステップ
必要書類の準備
戸籍謄本や印鑑証明書を取得
遺産分割協議書を作成(必要に応じて)
車庫証明の取得(必要な場合)
普通車の場合は必須
警察署で申請 → 発行まで通常3~7日
運輸支局で名義変更の手続き
必要書類を持参
窓口で申請書類を提出
登録完了後、新しい車検証を受け取る
自動車保険の名義変更
自賠責保険や任意保険も合わせて変更
4 その他のポイント
✅ 相続税の申告
自動車は「動産」として相続税評価の対象になります(時価評価が必要)。
名義変更と相続税申告は別手続きなので注意。
✅ 期限の目安
名義変更は法的な期限はありませんが、遺産分割成立後できるだけ速やかに行うのが望ましいです。
名義変更をせずに運転する場合は、保険や事故時の対応に支障が出るので注意!
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