【相続】特別受益とその具体的なものを一覧表にしてみました!
- FLAP 税理士法人
- 5月21日
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特別受益とは?
被相続人が生前または遺言により、相続人の一部に与えた特別な利益のこと。
相続分の「前渡し」とみなされ、他の相続人との公平を図るため、
相続分に加算(持戻し)されます(民法903条)。
👨対象者は?
原則として共同相続人に限られます。
相続人でない第三者への贈与は特別受益にはなりません。
持戻し免除の意思表示があれば、特別受益に該当しても持戻しの対象外になることもあります(民法903条但書)
💬 たとえば…
長男が生前に土地1,000万円分を贈与されていた場合、
他の兄弟がそれを知らずに法定相続分で遺産分割をすると不公平ですよね?
なので、長男は「1,000万円分をすでにもらった」とみなされ、
その分を相続財産に持ち戻して公平に分け直すのです。

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