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勝手に「自分は相続放棄したから・・」は有効でしょうか?

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月1日
  • 読了時間: 2分


【1】相続放棄の基本

相続放棄とは、相続人が家庭裁判所に申述して、自らの相続権を放棄する法的手続です(民法第938条)。


これは、相続が開始(通常は被相続人の死亡)してから原則として3か月以内に行わなければなりません。


【2】「勝手に相続放棄」とは何か?

以下のような状況が考えられます。


ケース①:他の相続人が「勝手に」放棄したと主張する

たとえば、兄が「自分は相続放棄したから財産はいらない」と口頭で言ったが、家庭裁判所に正式な申述をしていない。


これは法的には相続放棄ではありません。正式な放棄は必ず家庭裁判所への申述が必要です。


ケース②:他の相続人が無断で放棄の手続きをしてしまった

例えば、長男が次男の名義で勝手に相続放棄の申述書を出した。


→ これは無効または不正行為(私文書偽造等)に該当する可能性があり、無効です。


ケース③:相続人の1人が「家族会議で放棄したことにした」と主張


→ 口頭や書面での合意だけでは放棄の効力は生じず、法的効力なし



【3】勝手な相続放棄に対する対処法
  • 家庭裁判所で放棄申述がされているか確認→ 管轄家庭裁判所に「相続放棄申述受理証明書」の提出の有無を照会可能です。

  • 偽造の疑いがある場合は刑事告発・民事訴訟も検討→ 不正に放棄されたと主張する場合、弁護士に相談を。


【4】注意点
  • 相続放棄が認められると、その相続人は最初から相続人でなかったことになります。

  • 放棄をした結果、他の相続人の相続分が増えることが多いので、争いの原因になります。

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