【老人ホームへの入所していた場合の小規模宅地の特例】
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月30日
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Q 被相続人が老人ホームへ入所しており、自宅に住んでいなかった場合、小規模宅地の特例の特例は使えるのでしょうか?
A 下記の2つの要件を満たせば小規模宅地の特例は適用できます。

相続の開始の直前において要介護認定または要支援認定を受けていたこと
被相続人が相続開始直前において要介護か要支援の認定を受けていること。

被相続人が老人福祉法等に規定する老人ホーム等に入所していたこと
被相続人が
・グループホーム
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・有料老人ホーム
・サ高住
など老人福祉法等に規定され、都道府県に届出がされている老人ホームに入所されていること。
※無届老人ホームには適用できません。
※被相続人が老人ホーム入所後に別生計の親族が住んだ場合は適用できません。
【参考】国税庁
老人ホームへの入所により空家となっていた建物の敷地についての小規模宅地等の特例(平成26年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する場合の取扱い)
租税特別措置法第69条の4第1項
租税特別措置法施行令第40条の2第2項、第3項
租税特別措置法通達69の4-7の3
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