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【罰金あり】令和8年4月1日から不動産所有者の住所氏名の変更登記 義務化

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月14日
  • 読了時間: 3分

2026年(令和8年)4月1日

から、不動産の所有者(登記名義人)は、住所や氏名に変更があった場合、変更日から2年以内に変更登記を申請することが義務化されます。


義務化の概要
  • 施行日:2026年(令和8年)4月1日

  • 対象者:不動産の登記名義人(個人・法人)

  • 対象となる変更:住所や氏名(法人の場合は本店所在地や商号)の変更

  • 申請期限:変更日から2年以内

  • 罰則:正当な理由なく申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。


過去の変更も対象に

施行日前(2026年4月1日以前)に住所や氏名の変更があった場合でも、変更登記をしていない場合は義務の対象となります。

この場合、施行日から2年以内(2028年3月31日まで)に変更登記を行う必要があります。 


手続きに必要な書類と費用
  • 必要書類

    • 登記申請書

    • 新住所を証明する書類(住民票の写しなど)

  • 登録免許税:不動産1件につき1,000円


スマート変更登記制度の導入

法務省は、2025年4月21日から「スマート変更登記」制度を開始します。

この制度では、事前に一定の情報を提供することで、法務局が住民基本台帳ネットワークを利用して住所や氏名の変更を確認し、

自動的に登記を更新する仕組みです。

これにより、登記手続きの負担が軽減されます。


制度利用の手続き

1. 「検索用情報の申出」

制度を利用するためには、事前に「検索用情報の申出」を行う必要があります。これにより、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて、所有者の住所や氏名の変更を確認できるようになります。

  • 申出方法

    • 既存の所有者:2025年(令和7年)4月21日以降、Web上の「かんたん登記申請」や書面で申出が可能です。

    • 新たに所有権を取得する場合:登記申請時に、氏名の振り仮名、生年月日、メールアドレスなどを併せて申請書に記載します。


2. 法務局による変更確認と登記

申出後、法務局は定期的に住基ネットを照会し、住所や氏名の変更があった場合、所有者に対して変更登記の同意を確認するメールを送信します。所有者が同意した場合、法務局が職権で変更登記を行います。


🔗法務省 スマート変更登記のご利用方法 


 スマート変更登記制度:手続き一覧表

区分

手続内容

スマート変更登記で可能か

備考

個人

住所変更登記

✅ 可能

住民票変更に基づき自動反映(事前申出必要)


氏名変更登記(婚姻・改名等)

✅ 可能

戸籍の変更に基づき自動反映(事前申出必要)


所有権移転登記(相続・売買)

❌ 不可能

通常の登記申請が必要


抵当権設定・抹消登記

❌ 不可能

金融機関や当事者による申請が必要


相続登記(死亡による名義変更)

❌ 不可能

相続登記義務化(2024年4月~)だが別途申請

区分

手続内容

スマート変更登記で可能か

備考

法人

本店または主たる事務所の所在地変更

✅ 可能

商業登記との連携により自動反映(事前申出必要)


名称(商号)の変更登記

✅ 可能

商業登記との連携により自動反映(事前申出必要)


所有権移転登記(売買・合併など)

❌ 不可能

通常の登記申請が必要


担保権設定・抹消登記

❌ 不可能

登記原因証明情報が必要なため手動申請


📌 注意点

「✅ 可能」な手続きでも、**事前に「検索用情報の申出」**がなければ自動登記されません。


詳細については、法務省の特設ページをご確認ください。

🔗法務省 住所等変更登記の義務化特設ページ

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