電車飛び込みと損害賠償と相続
- FLAP 税理士法人
- 2 分前
- 読了時間: 2分
電車への「飛び込み自殺」などで人身事故が発生した場合、鉄道会社から損害賠償金を請求される可能性があります。
ただし、その金額・責任の有無は、状況によって大きく変わります。

賠償金が請求されるケース
■ 発生する主な損害:
損害項目 | 内容 | 金額の目安(参考) |
運行遅延・振替輸送 | 乗客・他の列車への影響 | 数十万~数百万円 |
線路・車両の清掃・修理 | 特に清掃・消毒は高額 | 数十万円程度 |
人件費 | 運転士・駅員の対応 | 数万円程度 |
慰謝料(稀) | 運転士への精神的影響 | 状況次第 |
💡例えば首都圏のラッシュ時に10本以上の電車を止めた場合、1,000万円を超える賠償請求がされた事例もあります(※非公開が多い)。
⚠ ただし、「必ず」請求されるわけではない
鉄道会社が賠償請求するかどうかは、以下の事情で左右されます:
判断材料 | 内容 |
故意か過失か | 明確な自殺と判断された場合、請求される可能性高い |
責任能力の有無 | 精神疾患や認知症で「責任能力なし」と判断されれば請求されない可能性 |
家族の監督義務 | 本人に責任能力がなく、かつ家族が監督を怠ったとされた場合は請求対象に |
鉄道会社の方針 | 一部の私鉄では「原則請求しない」という方針を持つ場合もある |
重要判例(責任能力と家族の責任)
◆ JR東海事件(最高裁 平成28年3月1日)
認知症の男性(91歳)が徘徊し、列車にはねられ死亡
JR東海が家族に約720万円を請求
→ 最高裁:「監督義務があったとはいえず、家族に賠償責任なし」と判断
🔎 家族が「常に監督できる状況ではなかった」ことが重視されました。
相続人への影響(賠償金が残された場合)
本人が死亡し、その賠償義務が確定した場合、これは「債務」として相続の対象に
相続人は「相続放棄」すれば支払義務を免れる(※3か月以内に申立てが必要)
👉 すでに「請求書」が届いた後でも、期限内であれば放棄は可能です。
まとめ
ポイント | 内容 |
飛び込みによる損害 | 運行遅延・清掃費・慰謝料などで数百万円~ |
賠償の有無 | 故意・責任能力・家族の監督義務の有無によって変わる |
相続人の対応 | 相続放棄すれば賠償金も引き継がれない |
Comments