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電車飛び込みと損害賠償と相続

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2 分前
  • 読了時間: 2分

電車への「飛び込み自殺」などで人身事故が発生した場合、鉄道会社から損害賠償金を請求される可能性があります。

ただし、その金額・責任の有無は、状況によって大きく変わります。

賠償金が請求されるケース

■ 発生する主な損害:

損害項目

内容

金額の目安(参考)

運行遅延・振替輸送

乗客・他の列車への影響

数十万~数百万円

線路・車両の清掃・修理

特に清掃・消毒は高額

数十万円程度

人件費

運転士・駅員の対応

数万円程度

慰謝料(稀)

運転士への精神的影響

状況次第

💡例えば首都圏のラッシュ時に10本以上の電車を止めた場合、1,000万円を超える賠償請求がされた事例もあります(※非公開が多い)。


⚠ ただし、「必ず」請求されるわけではない


鉄道会社が賠償請求するかどうかは、以下の事情で左右されます:

判断材料

内容

故意か過失か

明確な自殺と判断された場合、請求される可能性高い

責任能力の有無

精神疾患や認知症で「責任能力なし」と判断されれば請求されない可能性

家族の監督義務

本人に責任能力がなく、かつ家族が監督を怠ったとされた場合は請求対象に

鉄道会社の方針

一部の私鉄では「原則請求しない」という方針を持つ場合もある

重要判例(責任能力と家族の責任)

◆ JR東海事件(最高裁 平成28年3月1日)

  • 認知症の男性(91歳)が徘徊し、列車にはねられ死亡

  • JR東海が家族に約720万円を請求

  • → 最高裁:「監督義務があったとはいえず、家族に賠償責任なし」と判断

🔎 家族が「常に監督できる状況ではなかった」ことが重視されました。


相続人への影響(賠償金が残された場合)
  • 本人が死亡し、その賠償義務が確定した場合、これは「債務」として相続の対象に

  • 相続人は「相続放棄」すれば支払義務を免れる(※3か月以内に申立てが必要)

👉 すでに「請求書」が届いた後でも、期限内であれば放棄は可能です。


まとめ

ポイント

内容

飛び込みによる損害

運行遅延・清掃費・慰謝料などで数百万円~

賠償の有無

故意・責任能力・家族の監督義務の有無によって変わる

相続人の対応

相続放棄すれば賠償金も引き継がれない


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