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遺言書が無効になる場合は?

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 8 時間前
  • 読了時間: 2分

 

遺言書が無効と判断されるのは、法的に定められた要件を欠いている場合や、内容や作成過程に重大な問題がある場合です。以下に、遺言書が無効となる主な条件をまとめます。


【形式的要件の不備】

日本の民法では、遺言書の種類ごとに厳格な方式が定められており、これに違反すると無効になります。


1. 自筆証書遺言の要件(民法968条)

全文・日付・氏名を遺言者が自筆で書いていない(※2020年法改正で財産目録はパソコンでも可)


押印がない(認印・実印は問わないが、拇印も可能)


日付が不明確(例:「令和〇年春の日」などは×)


2. 公正証書遺言の要件(民法969条)

公証人が関与していない


証人2人が立ち会っていない、または証人が欠格者(例:推定相続人など)


3. 秘密証書遺言(民法970条)

内容を誰が書いたかわからない


公証人が方式に従っていない (※現在はほとんど使われていません)


【遺言能力の欠如】(民法961条)

✅満15歳未満の者


✅重度の認知症などで遺言時に意思能力がなかったと認定された場合

 ⇒ 医師の診断書や介護記録、証人の証言などで争われることが多いです。


【内容の違法・不適法】

✅法律に違反する内容(例:強制的に特定の相続人の相続分をゼロにするなど)


✅無効な条件付き遺言(例:「離婚したら相続させる」など反社会的・不明確な条件)


【偽造・変造・強迫・詐欺】

✅遺言書を他人が勝手に書いた(偽造)


✅内容を後から書き換えた(変造)


✅強迫や詐欺により遺言を書かせた場合(民法964条)


【無効事由が争点となった代表的な裁判例】

✅最判昭和63年4月21日:認知症の進行状況をめぐり、遺言能力の有無が争点


✅東京高裁平成22年10月27日:遺言書の全文が印刷されていたため無効と判断(自筆要件欠如)

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