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親族間で土地を相続税評価額と同程度の価格で売買した場合に、低額譲渡(相続税法7条)に該当するかどうかの判例~平成19年8月23日判決

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 9月16日
  • 読了時間: 2分
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判示事項の整理
  1. 相続税法7条の趣旨・適用範囲

    • 贈与又は遺贈によらず「著しく低い価額」での譲渡により経済的利益が移転する場合を捕捉する規定。

    • ただし、すべての低額譲渡を対象とするのではなく、一定の限界(著しく低い価額)に達した場合のみ。


  2. 「時価」の意義

    • 原則として客観的交換価値。

    • 相続税評価額は「時価の反映を目的とする評価額」であり、時価認定の基準の一つとされた。


  3. 「著しく低い価額」の判断基準

    • 単なる「低い価額」と区別。

    • 実質的に贈与と評価できるレベルに達することが必要。


  4. 相続税評価額 ≒ 公示価格の80% であることを前提とした課税庁の主張(租税回避可能性)

    • 裁判所は「時価の80%で譲渡した場合、移転する利益は時価の20%にすぎず、換価性も考慮すればさらに小さい」として否定。


  5. 「実質的に贈与を受けたか否か」基準の排斥

    • 7条は贈与意思の有無を問わず適用される。

    • この基準では「低額譲渡=常に贈与」となり、条文趣旨に反する。


  6. 「第三者間では成立し得ない価格」基準の排斥

    • 文理に反する。

    • 時価80%程度の価格は第三者間でも成立し得ないとは断言できない。


  7. 取引目的や合理性を基準とする課税庁主張の排斥

    • 租税回避意図の有無を要件化することになり、7条の趣旨に反する。


  8. 相続税評価額と同程度以上の価格での売買

    7条不適用

    • 評価額水準での譲渡は「著しく低い価額」に当たらない


  9. 本件取引の合理性と租税回避性の有無

    • 持分譲渡で換価困難、譲渡者の資金需要という合理的理由あり。

    • 明らかな租税回避目的取引ではないと判断。


  10. 負担付贈与通達の正当性

    相続税法7条・9条の解釈適用における補足的意義を肯定。



判例の意義
  • 相続税評価額と同程度の価格での譲渡は「著しく低い価額」に当たらないことを明確化

  • 課税庁の「租税回避の可能性があるから課税」という論理を退け、条文上の「著しく低い」要件を厳格に解釈

  • 実務的には、相続税評価額を基準に親族間売買を行った場合、直ちに7条課税はできないことを確認した判例として重要視されています。

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