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親が認知症の場合の相続手続き

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6 時間前
  • 読了時間: 2分


認知症の親が相続人である場合、特に問題となるのは、意思能力がなくなっているときです。


以下、状況別にわかりやすく整理します。



認知症の親が「相続人」となる場合の最大の問題点:

遺産分割協議ができない

遺産分割は、法定相続人全員の合意が必要です(民法907条)。

ですが、親が認知症で「意思能力を失っている」と判断される場合――


➤ 単独で遺産分割に参加させると、その協議は 無効 になります。


解決方法:成年後見制度の利用(民法第7条)

家庭裁判所に申立てて「成年後見人」を選任してもらい、

その人が認知症の親に代わって遺産分割協議に参加します。


📌 成年後見人が必要になる典型例:

高齢の父が認知症を患っていて、母や兄弟と遺産を分け合う必要がある


父の通帳が使えず、家庭裁判所の許可を得て財産管理を行いたい


成年後見申立ての流れ

❶家庭裁判所に「後見開始の申立て」


➋医師の診断書(成年後見用)提出


❸審問・調査の上、後見人が選任される(通常1〜2か月)


❹後見人が遺産分割協議に参加・署名


❺不動産や預貯金の名義変更手続などを進める


⚠ 注意点①

親が遺産をもらう側でも、協議には後見人が必要

相続でもっとも誤解されがちなのがここです:


「親に不利益がなければ問題ないでしょ?」

➡ ✕ 無効になります!


→ たとえ形式的に不利でなくても、本人の意思確認ができない以上、法的には無効の可能性大。


⚠ 注意点②:「利益相反」にも注意

例:


子が後見人に選ばれた場合で、その子自身も相続人となるケース

➡ 親と自分の利益が衝突するため、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります(民法860条)。


裁判例の参考

東京高裁平成25年7月10日判決

 → 遺産分割協議に認知症の親が参加していたが、後見人を立てていなかったため、協議無効とされた。


📝 まとめ:認知症の親が相続人の場合の手続一覧

手続き項目

対応

相続人の確認

戸籍謄本等で確認

認知症の程度確認

医師の診断(意思能力有無)

意思能力がない場合

成年後見人を申立て

親と子がともに相続人

特別代理人の選任が必要な場合あり


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