相続税の「取得費加算の特例」の対象資産(暗号資産を含む)一覧表
- FLAP 税理士法人
- 5月28日
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📊 取得費加算の特例(相続税法第21条の15)の対象資産一覧(2025年時点)
資産の種類 | 取得費加算の特例の対象か | 備考・解説 |
不動産(土地・建物) | ✅ 対象 | 土地・建物の譲渡益に係る取得費加算の特例が適用される |
株式・有価証券 | ✅ 対象 | 上場・非上場株式いずれも対象。ただし取得費加算の金額は相続税額が限度 |
ゴルフ会員権 | ✅ 対象 | 資産価値のあるものは対象 |
預貯金 | ❌ 非対象 | 譲渡益課税の対象外であるため取得費加算の特例は適用されない |
動産(美術品など) | ✅ 対象 | 課税対象となる譲渡益が発生する資産は対象 |
暗号資産(仮想通貨) | ❌ 非対象 | 譲渡益課税の対象外であるため |
生命保険金受取権 | ❌ 非対象 | 譲渡益課税の対象外であるため |
退職金受取権 | ❌ 非対象 | 譲渡益課税の対象外であるため |
車両(自動車) | ✅ 対象 | 譲渡益課税対象の場合、取得費加算の特例が適用可能 |
家庭用動産 | ✅ 対象 | 譲渡益課税対象である資産は原則対象 |
🔍 ポイント解説
✅ 暗号資産(仮想通貨)の取扱いについて
相続した暗号資産を譲渡(売却・交換)した場合には譲渡益課税の対象となります。
この場合、相続時に課された相続税額を、譲渡益計算上の取得費に加算できます。
加算できる相続税額は、その資産に対応する部分のみで、かつ譲渡した年の1月1日から3年以内に譲渡した場合に限ります。
📝 参考法令・通達
相続税法第21条の15(取得費加算の特例)
所得税基本通達33-1の4(取得費加算特例の具体的な取扱い)
国税庁質疑応答事例「暗号資産の取得費加算特例の適用」
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