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相続税の「取得費加算の特例」の対象資産(暗号資産を含む)一覧表

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月28日
  • 読了時間: 2分


📊 取得費加算の特例(相続税法第21条の15)の対象資産一覧(2025年時点)

資産の種類

取得費加算の特例の対象か

備考・解説

不動産(土地・建物)

✅ 対象

土地・建物の譲渡益に係る取得費加算の特例が適用される

株式・有価証券

✅ 対象

上場・非上場株式いずれも対象。ただし取得費加算の金額は相続税額が限度

ゴルフ会員権

✅ 対象

資産価値のあるものは対象

預貯金

❌ 非対象

譲渡益課税の対象外であるため取得費加算の特例は適用されない

動産(美術品など)

✅ 対象

課税対象となる譲渡益が発生する資産は対象

暗号資産(仮想通貨)

❌ 非対象

譲渡益課税の対象外であるため

生命保険金受取権

❌ 非対象

譲渡益課税の対象外であるため

退職金受取権

❌ 非対象

譲渡益課税の対象外であるため

車両(自動車)

✅ 対象

譲渡益課税対象の場合、取得費加算の特例が適用可能

家庭用動産

✅ 対象

譲渡益課税対象である資産は原則対象

🔍 ポイント解説

暗号資産(仮想通貨)の取扱いについて

  • 相続した暗号資産を譲渡(売却・交換)した場合には譲渡益課税の対象となります。

  • この場合、相続時に課された相続税額を、譲渡益計算上の取得費に加算できます。

  • 加算できる相続税額は、その資産に対応する部分のみで、かつ譲渡した年の1月1日から3年以内に譲渡した場合に限ります。

📝 参考法令・通達

  • 相続税法第21条の15(取得費加算の特例)

  • 所得税基本通達33-1の4(取得費加算特例の具体的な取扱い)

  • 国税庁質疑応答事例「暗号資産の取得費加算特例の適用」

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