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相続放棄した後でも車を乗り続けた場合どうなるのでしょうか?

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 4月28日
  • 読了時間: 2分

おはようございます!

大阪、神戸、東京で相続税に強い相続税専門の税理士法人FLAPです。

今回は、相続放棄と車について下記で簡単に説明していきます。



相続放棄とは
  • 相続放棄は、最初から相続人でなかったことになる制度です。(民法939条)

  • 放棄すると、財産も借金も一切受け継がない、という扱いになります。


じゃあ、放棄したあと車に乗ったらどうなる?


ここが大問題なんですが…


🚨 相続放棄したあとに車に乗り続けると、


「単純承認」


とみなされる可能性があるんです!


「単純承認」とは?

民法921条に規定されていますが、要するに

  • 相続財産を処分・使用・隠匿・消費した場合

  • 相続を放棄する意思に反して「もう相続を受け入れた」とみなされてしまう


これを「単純承認」といいます。


つまり、

  • 放棄したのに車を使う=財産を利用している

  • → 放棄が無効になって、相続人扱いに逆戻りする

  • → もともとの借金や負債も引き継ぐリスクがある!

という非常に怖い話です。😨


車を乗り続ける場合の具体的リスク

行為

リスク評価

単に車庫に置いておく

OK(単純承認にはならない)

車を売却する

NG(単純承認確定)

車に乗って使う

かなりグレー~アウト

車検を更新する

NG(単純承認リスク高)

保険を切り替える

NG(管理超えている)

つまり、 車を「管理」するだけ(置いておく、修理しないと腐るので最低限動かす)ならギリギリセーフですが、積極的に利用する=アウト判定されやすいんです。


アドバイス

もし、

  • 車がどうしても必要(通勤など)

  • 車の名義変更・抹消登録を急ぎたい

なら、

相続財産管理人選任を申し立てる(家庭裁判所)

✅ 「管理行為」の範囲にとどめる」(たとえば名義変更して使用せず売却準備)

など慎重な手続きが必要です。

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