相続放棄した後でも車を乗り続けた場合どうなるのでしょうか?
- FLAP 税理士法人
- 4月28日
- 読了時間: 2分
おはようございます!
大阪、神戸、東京で相続税に強い相続税専門の税理士法人FLAPです。
今回は、相続放棄と車について下記で簡単に説明していきます。

相続放棄とは
相続放棄は、最初から相続人でなかったことになる制度です。(民法939条)
放棄すると、財産も借金も一切受け継がない、という扱いになります。
じゃあ、放棄したあと車に乗ったらどうなる?
ここが大問題なんですが…
🚨 相続放棄したあとに車に乗り続けると、
「単純承認」
とみなされる可能性があるんです!
「単純承認」とは?
民法921条に規定されていますが、要するに
相続財産を処分・使用・隠匿・消費した場合
相続を放棄する意思に反して「もう相続を受け入れた」とみなされてしまう
これを「単純承認」といいます。
つまり、
放棄したのに車を使う=財産を利用している
→ 放棄が無効になって、相続人扱いに逆戻りする
→ もともとの借金や負債も引き継ぐリスクがある!
という非常に怖い話です。😨
車を乗り続ける場合の具体的リスク
行為 | リスク評価 |
単に車庫に置いておく | OK(単純承認にはならない) |
車を売却する | NG(単純承認確定) |
車に乗って使う | かなりグレー~アウト |
車検を更新する | NG(単純承認リスク高) |
保険を切り替える | NG(管理超えている) |
つまり、 車を「管理」するだけ(置いておく、修理しないと腐るので最低限動かす)ならギリギリセーフですが、積極的に利用する=アウト判定されやすいんです。
アドバイス
もし、
車がどうしても必要(通勤など)
車の名義変更・抹消登録を急ぎたい
なら、
✅ 相続財産管理人選任を申し立てる(家庭裁判所)
✅ 「管理行為」の範囲にとどめる」(たとえば名義変更して使用せず売却準備)
など慎重な手続きが必要です。
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