【相続手続き】被相続人がどこの証券会社に株を保有しているかわからない場合
- FLAP 税理士法人
- 2024年8月20日
- 読了時間: 1分

被相続人がどこの証券会社、どこの信託銀行に口座を開設していたかどうか?は、
証券保管振替機構(通称「ほふり」)へ
登録済加入者情報の開示請求
を行うことで確認できます。
請求をすれば下記の通知が届きます。

費用
開示費用:1回 6,050 円(税込)
法務局発行の法定相続情報一覧図を提出した場合:1,100円割引となり4,950 円(税込)
必要書類
◾️開示請求書
◾️法定相続人の本人確認書類
◾️戸籍関係書類又は法定相続情報一覧図
◾️被相続人の住民票の除票や戸籍の附票
【参考】証券保管振替機構:登録済加入者情報の開示請求
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