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【相続手続き】被相続人がどこの証券会社に株を保有しているかわからない場合

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年8月20日
  • 読了時間: 1分


被相続人がどこの証券会社、どこの信託銀行に口座を開設していたかどうか?は、


証券保管振替機構(通称「ほふり」)へ


登録済加入者情報の開示請求


を行うことで確認できます。


請求をすれば下記の通知が届きます。


費用

開示費用:1回 6,050 円(税込)

法務局発行の法定相続情報一覧図を提出した場合:1,100円割引となり4,950 円(税込)


必要書類

◾️開示請求書

◾️法定相続人の本人確認書類

◾️戸籍関係書類又は法定相続情報一覧図

◾️被相続人の住民票の除票や戸籍の附票


【参考】証券保管振替機構:登録済加入者情報の開示請求



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