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相続人以外の者に対する負担付遺贈(特定遺贈の場合)の課税関係 マンションをローン付きで遺贈とか🤣

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月28日
  • 読了時間: 3分

負担付遺贈(特定遺贈の場合)の課税関係

1️⃣ 特定遺贈とは?

  • 特定遺贈とは、被相続人の財産の中から特定の財産(例:A土地、B株式など)を指定して遺贈するものをいいます。

  • 民法上、包括遺贈(一定割合の遺贈)と区別されます。

  • 例:

    • 「自宅の土地建物を長男に遺贈する」

    • 「A銀行の預金1,000万円を長女に遺贈する」



2️⃣ 負担付遺贈(特定遺贈)の課税関係の全体像


📝 (1) 遺贈を受けた者(受遺者)の課税関係(相続税)

項目

内容

受遺者の課税関係

原則として相続税の課税対象(相続税法3条1項)

負担部分の評価

負担を差し引いた後の純資産価額が相続税の課税価額となる(相続税法12条、評価通達)

計算例

例:A土地1億円を遺贈、負担=残された母の扶養する義務相当額2,000万円 ⇒ 受遺者の相続税評価額は1億円−2,000万円 = 8,000万円


📝 (2) 被相続人側の課税関係(所得税の「みなし譲渡」課税)

項目

内容

対価性のある負担部分

譲渡所得税の課税対象(所得税法33条・相続税法9条)

所得税の課税主体

被相続人(被相続人が死亡したため、相続人が準確定申告で納付)

譲渡所得の計算

譲渡価額=負担部分の価額、譲渡所得=譲渡価額−取得費−譲渡費用

課税タイミング

被相続人の死亡時(準確定申告)で課税関係が確定


3️⃣ 具体的な例でイメージ(特定遺贈×負担付遺贈)

📌 例:

  • 被相続人Xが死亡。

  • Yに対し、時価1億円の土地を特定遺贈するが、5,000万円の住宅ローンの債務引受を負担とする

  • 土地の取得費は4,000万円。

📌 課税関係まとめ

税目

課税関係

相続税(受遺者Y)

相続税評価額は1億円−5,000万円=5,000万円。これがYの相続税課税対象。

所得税(被相続人X)

負担部分5,000万円について、Xに譲渡所得課税が発生。譲渡所得=5,000万円−4,000万円=1,000万円。

準確定申告

Xの死亡後4ヶ月以内に、相続人がXの所得税申告(準確定申告)を行う必要あり。


4️⃣ 負担が譲渡所得課税を受ける理由

  • 相続税法9条(対価を支払わないで利益を受けた場合の取扱い)により、負担部分は遺贈の対価とみなされます。

  • 遺贈の負担部分は「経済的利益を受けたことの対価」であり、譲渡とみなされ、被相続人側で譲渡所得課税がされます。

  • これは「贈与の仮装による譲渡」「有償譲渡の仮装」の性質があるためです。


5️⃣ 包括遺贈との違い

  • 包括遺贈の場合、受遺者は相続人と同じ地位で包括的に権利義務を承継するため、負担部分も含めて相続税のみの課税(譲渡所得課税なし)。

  • 特定遺贈の場合は、負担部分が「対価性」を持つため、みなし譲渡課税が生じます。



まとめ(負担付特定遺贈の課税関係)

項目

課税対象

課税時期

課税主体

遺贈を受けた者(受遺者)

相続税(遺贈財産の価額−負担価額)

相続開始時

受遺者

被相続人側(負担部分)

所得税(譲渡所得課税)

相続開始時(準確定申告)

被相続人(相続人が申告)


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