生前の相続税対策① 110万円の贈与
- FLAP 税理士法人
- 4月11日
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更新日:4月14日
将来の相続税対策として一番よく利用されているのが、贈与税の基礎控除110万円を利用した現金贈与です。
財産が7,000万円、相続人が2人の場合の将来の相続税の総額は、320万円ですが、
2人に贈与税がかからない範囲で毎年110万円を2人に5年間贈与した場合、
5年後の相続税の総額は170万円となり、
150万円相続税を節約できます。
ただし、令和6年分の贈与より相続開始前7年間の贈与につきましては、相続税の計算上、もち戻し計算されるため、早めに贈与されない限りは、生前贈与の効果は、あまりないです。
相続人以外の孫や相続人の配偶者の贈与につきましては、7年間のもち戻しがないため、
生前贈与される場合には、相続人以外の贈与を検討しましょう。

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