【ぱっと見でわかる】相続税基本通達 相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係
- FLAP 税理士法人
- 3 日前
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根拠通達 | 内容 | 項目 |
19-1 | - 相続開始前3年以内:贈与時価額を全額加算 - 3年超7年以内:贈与時価額合計-100万円(各人ごと、100万円以下なら0) | 加算対象贈与財産の範囲・評価方法 |
19-2 | 加算対象期間(相続開始前7年以内)の贈与を対象にする。ただし相続開始日が令和9年1月1日なら「3年以内」のみ | 加算対象贈与の範囲 |
19-3 | 相続放棄者は原則対象外。ただし相続時精算課税適用者は取得なしでも対象 | 相続放棄者の取扱い |
19-4 | 制限納税義務者が取得した国外財産は贈与税非課税 → 相続税でも加算対象外 | 国外財産 |
19-5 | 加算した贈与財産に対応する債務控除は認められない | 債務通算 |
19-6 | 「課せられた贈与税」には、本来課されるべき贈与税を含む。加算額0でも贈与税は含む | 課せられた贈与税の範囲 |
19-7 | 控除額 = A×(C÷B) - A:その年分の贈与税額 - B:その年分の贈与税課税価格(特定贈与財産・精算課税分を除く) - C:その年の贈与財産のうち相続税課税価格に加算された部分 | 贈与税額控除の算式 |
19-7(区分計算) | 措置法70条の2の5③適用時は「特例贈与財産」「一般贈与財産」に区分して按分 | 贈与税額控除の区分 |
19-8 | 配偶者控除はまず「3年以内(将来7年以内)」贈与から充当 | 配偶者控除の順序 |
19-9 | 相続開始年の贈与は贈与税非課税の特例なし → 相続税課税価格に算入 | 相続開始年の贈与 |
19-10 | 店舗兼住宅等の持分は居住用部分を区分計算。特例申告があれば認める | 店舗兼住宅等の判定 |
19-11 | 精算課税財産は加算対象外。ただし選択前の贈与や適用外贈与は対象。相続放棄しても精算課税適用者なら対象 |
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