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【ぱっと見でわかる】相続税基本通達 相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係 

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 3 日前
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相続税法19条(相続開始前7年以内贈与の加算)通達一覧表
相続税法19条(相続開始前7年以内贈与の加算)通達一覧表

根拠通達

内容

項目

19-1

- 相続開始前3年以内:贈与時価額を全額加算


 - 3年超7年以内:贈与時価額合計-100万円(各人ごと、100万円以下なら0)

加算対象贈与財産の範囲・評価方法

19-2

加算対象期間(相続開始前7年以内)の贈与を対象にする。ただし相続開始日が令和9年1月1日なら「3年以内」のみ

加算対象贈与の範囲

19-3

相続放棄者は原則対象外。ただし相続時精算課税適用者は取得なしでも対象

相続放棄者の取扱い

19-4

制限納税義務者が取得した国外財産は贈与税非課税 → 相続税でも加算対象外

国外財産

19-5

加算した贈与財産に対応する債務控除は認められない

債務通算

19-6

「課せられた贈与税」には、本来課されるべき贈与税を含む。加算額0でも贈与税は含む

課せられた贈与税の範囲

19-7

控除額 = A×(C÷B)


 - A:その年分の贈与税額


 - B:その年分の贈与税課税価格(特定贈与財産・精算課税分を除く)


 - C:その年の贈与財産のうち相続税課税価格に加算された部分

贈与税額控除の算式

19-7(区分計算)

措置法70条の2の5③適用時は「特例贈与財産」「一般贈与財産」に区分して按分

贈与税額控除の区分

19-8

配偶者控除はまず「3年以内(将来7年以内)」贈与から充当

配偶者控除の順序

19-9

相続開始年の贈与は贈与税非課税の特例なし → 相続税課税価格に算入

相続開始年の贈与

19-10

店舗兼住宅等の持分は居住用部分を区分計算。特例申告があれば認める

店舗兼住宅等の判定

19-11

精算課税財産は加算対象外。ただし選択前の贈与や適用外贈与は対象。相続放棄しても精算課税適用者なら対象


第19条《相続開始前7年以内に贈与があった場合の相続税額》関係

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