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110万円の生前贈与(暦年課税)の注意点をわかりやすく表にまとめました!

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6月25日
  • 読了時間: 2分

項目

内容

注意点

贈与税の非課税枠

年間110万円までは贈与税がかからない

年間の合計額で判定。複数人からの贈与も合算対象(※贈与を受ける側ごとに判定)

申告の要否

110万円以下であれば申告不要

110万円超えたら贈与税の申告が必要(毎年2月1日~3月15日)

名義預金に注意

名義だけ子や孫で実質的に親が管理している場合、贈与と認められない

「贈与契約書」「贈与を受けた人が管理している通帳」があると安心

証拠の保存

贈与の事実を証明できる書類を残す

書面(贈与契約書)・振込記録・通帳等

定期的な贈与は要注意

「毎年110万円ずつ贈与する」と決めていると「一括贈与」とみなされる可能性あり

毎年、内容・金額・時期を変える等の工夫が必要

受贈者の年齢制限

何歳でも可能(未成年でもOK)

ただし、管理能力のない未成年への贈与は形式的なものとされる恐れあり

教育資金贈与との違い

教育資金贈与は一括1500万円まで非課税(条件あり)

110万円の枠とは別制度。併用する場合は整理が必要

相続開始前3年以内の贈与

相続税の課税対象に加算される(2024年以降は7年以内に拡大)

亡くなる前に贈与しても無駄になる可能性あり

110万円を超えた場合

超えた部分に対して贈与税がかかる(累進課税)

例:150万円贈与 → 40万円×10%=4万円の税金(控除後)


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