110万円の生前贈与(暦年課税)の注意点をわかりやすく表にまとめました!
- FLAP 税理士法人
- 6月25日
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項目 | 内容 | 注意点 |
贈与税の非課税枠 | 年間110万円までは贈与税がかからない | 年間の合計額で判定。複数人からの贈与も合算対象(※贈与を受ける側ごとに判定) |
申告の要否 | 110万円以下であれば申告不要 | 110万円超えたら贈与税の申告が必要(毎年2月1日~3月15日) |
名義預金に注意 | 名義だけ子や孫で実質的に親が管理している場合、贈与と認められない | 「贈与契約書」「贈与を受けた人が管理している通帳」があると安心 |
証拠の保存 | 贈与の事実を証明できる書類を残す | 書面(贈与契約書)・振込記録・通帳等 |
定期的な贈与は要注意 | 「毎年110万円ずつ贈与する」と決めていると「一括贈与」とみなされる可能性あり | 毎年、内容・金額・時期を変える等の工夫が必要 |
受贈者の年齢制限 | 何歳でも可能(未成年でもOK) | ただし、管理能力のない未成年への贈与は形式的なものとされる恐れあり |
教育資金贈与との違い | 教育資金贈与は一括1500万円まで非課税(条件あり) | 110万円の枠とは別制度。併用する場合は整理が必要 |
相続開始前3年以内の贈与 | 相続税の課税対象に加算される(2024年以降は7年以内に拡大) | 亡くなる前に贈与しても無駄になる可能性あり |
110万円を超えた場合 | 超えた部分に対して贈与税がかかる(累進課税) | 例:150万円贈与 → 40万円×10%=4万円の税金(控除後) |
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