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【相続税】亡父の相続税申告にあたって、相続開始前3年以内に父からの贈与として現金を申告→やっぱり!「実はこの現金は母の相続財産であり、贈与ではなく相続によって取得した財産である」と更正の請求を行う。→認められなかった事例 

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2 日前
  • 読了時間: 3分


【事案の概要】
  • 請求人は、亡父の相続税申告にあたって、相続開始前3年以内に父からの贈与として現金(本件現金)を申告。

  • その後、「実はこの現金は母の相続財産であり、贈与ではなく相続によって取得した財産である」と主張し、更正の請求を行う。

  • 原処分庁はこれを認めず「更正をすべき理由がない」として通知処分。

  • 請求人はその取消しを求めた。


【審判所の判断の構成】

① 更正の請求における立証責任の所在

  • 通則法23条1項は納税者救済の規定であるが、納税者側に主張立証責任があると明確に述べている(本裁決第2項)。

  • ⇒ 納税者は、申告の事実が**「真実に反する」**ことを裏付ける必要がある。

② 本件現金の取得原因の検討

  • 請求人の主張:平成24年10月に母の相続財産として父から現金を受け取った。

  • 審判所の検討:

    • 遺産分割協議書(平成25年)や母の相続税申告書(平成27年)に本件現金の記載なし

    • 共同相続人(弟)も本件現金の存在を知らなかった

    • ⇒ 客観的資料や他の関係者の証言等に裏付けられず、請求人の供述は信用性に乏しい(第4項)。

③ 現金の原資の特定

  • 母の口座から42,000,000円が引き出されていた(請求人の主張)。

  • しかし、父の口座からも77,635,824円が引き出されており、原資の特定は不明確(第5項)。

  • ⇒ 現金の出所は「母」か「父」か断定できず、請求人の主張を裏付ける証拠にはならない。

④ 仮に母の財産が原資であっても…

  • 仮に現金の原資が母の財産であっても、それを父が一旦取得し、贈与した可能性も否定できない(第6項)。

  • ⇒ よって、「母の相続財産」と断定するには至らない。


【結論】
  • 本件現金が被相続人(父)からの贈与であることを否定できず、請求人の主張は立証されていない。

  • 更正の請求は認められず、本件通知処分は適法と判断。


【法的意義・実務上の示唆】

❖ 更正の請求における主張立証責任

  • 裁決文第2項が端的に示すように、「自己申告の誤りを主張する場合、納税者がそれを裏付ける証拠を示さなければならない」。

  • 「原資が〇〇である」との主観的主張のみでは足りず、第三者的・客観的証拠が不可欠

❖ 名義財産の帰属判断(相続か贈与か)

  • 本件のように、形式と実質が異なる可能性がある場合には、次の観点が極めて重要:

    1. 資金の流れ(原資)の検討

    2. 他の相続人の認識

    3. 遺産分割協議・相続税申告の内容

  • いずれかに齟齬があれば、主張の説得力は著しく低下。

❖ 相続開始3年以内の贈与(相続税法19条の3)

  • 贈与財産の帰属が否定されない限り、3年以内贈与として相続税課税の対象になる。

  • これに関する更正の請求を成功させるには、取得経緯・原資・第三者証言などの詳細な証明が不可欠


【まとめ】

この裁決は、次の点で教訓的です:

  • 更正の請求では、申告誤りを訂正する「納税者に立証責任」がある。

  • 相続財産か贈与財産かの判別は、形式ではなく実質によるべきだが、客観的証拠が求められる。

  • 単なる供述・推測では処分を覆せない。

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