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【相続税】相続時精算課税の基礎控除は父母の両方で220万円無税でしょうか?

  • 3月16日
  • 読了時間: 2分


答え:父と母の両方から「相続時精算課税」で贈与を受けても、あなたが受け取れる基礎控除は合計で年間110万円までです。




1. 基礎控除の仕組み(2024年以降)

2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に新しい基礎控除(年110万円)が導入されました。


受贈者1人につき110万円: 贈与者が何人いても、もらう人(あなた)が1年間に控除できる合計額は110万円です。


按分計算:

同一年に父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合、

110万円をそれぞれの贈与額に応じて比例配分(あん分)して差し引きます。


2024年の税制改正により、「父からは相続時精算課税」「母からは暦年贈与」のように、

贈与者を分けることで


年間最大220万円まで申告不要


で贈与を受けることが可能になりました。


2. 220万円が「申告不要」になる仕組み

通常、一人の贈与者に対して「暦年贈与」か「相続時精算課税」のどちらか一方しか選べませんが、贈与者が別であればそれぞれの制度を併用できます。



贈与者A(例:父)から110万円:


相続時精算課税を選択。


改正により年110万円の基礎控除が新設されたため、この範囲内なら申告不要で、将来の相続財産にも加算されません。


贈与者B(例:母)から110万円:


従来の暦年贈与を適用。


年110万円の基礎控除内であれば、これまで通り申告不要

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