【相続税】相続時精算課税の基礎控除は父母の両方で220万円無税でしょうか?
- 3月16日
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答え:父と母の両方から「相続時精算課税」で贈与を受けても、あなたが受け取れる基礎控除は合計で年間110万円までです。
1. 基礎控除の仕組み(2024年以降)
2024年1月1日以降の贈与から、相続時精算課税制度に新しい基礎控除(年110万円)が導入されました。
受贈者1人につき110万円: 贈与者が何人いても、もらう人(あなた)が1年間に控除できる合計額は110万円です。
按分計算:
同一年に父と母の両方から相続時精算課税で贈与を受けた場合、
110万円をそれぞれの贈与額に応じて比例配分(あん分)して差し引きます。
2024年の税制改正により、「父からは相続時精算課税」「母からは暦年贈与」のように、
贈与者を分けることで
年間最大220万円まで申告不要
で贈与を受けることが可能になりました。
2. 220万円が「申告不要」になる仕組み
通常、一人の贈与者に対して「暦年贈与」か「相続時精算課税」のどちらか一方しか選べませんが、贈与者が別であればそれぞれの制度を併用できます。
贈与者A(例:父)から110万円:
相続時精算課税を選択。
改正により年110万円の基礎控除が新設されたため、この範囲内なら申告不要で、将来の相続財産にも加算されません。
贈与者B(例:母)から110万円:
従来の暦年贈与を適用。
年110万円の基礎控除内であれば、これまで通り申告不要




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