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無申告加算税の賦課が適法であるかどうかをめぐる争い

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 3 日前
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更新日:1 日前

こんばんわ、大阪、神戸、東京の相続税に強い、相続税専門の税理士法人FLAPです。



この裁決要旨は、無申告加算税の賦課が適法であるかどうかをめぐる争いに関するものです。以下に要点をわかりやすく整理します。


■ 事案の概要

納税者(請求人ら)は相続税について期限後申告を行った。


税務署(原処分庁)はこれに対して無申告加算税を課した。


納税者は「期限内に申告できなかったのはやむを得ない正当な理由がある」として、その取消しを求めた。


■ 法的枠組み

国税通則法66条1項ただし書によれば、「正当な理由」がある場合には無申告加算税は課されない。


「正当な理由」とは、例えば災害や通信の途絶など、納税者に責任がない客観的事情を指す。


このような事情があると、加算税を課すことが「不当又は酷」になると判断される。


■ 納税者の主張

相次ぐ相続で葬儀や看病が続いた(①)


相続税について知識がなかった(②)


税理士・弁護士との連携がうまくいかなかった(③④⑤)


納税資金の準備が遅れた(⑥)


大きな事件に巻き込まれていた(⑦)


■ 裁決の判断

上記①~⑦はいずれも「納税者の責めに帰することのできない事情」とはいえない。


特に、多忙・知識不足・他人(税理士・弁護士)の遅れなどは、個人的な事情であって「正当な理由」とはされない。


COVID-19による延長措置との比較についても、これは全国的・災害的な事情に対する特例であり、請求人の事情とは別物。


■ 結論

納税者の主張は「正当な理由」に該当しない。


よって、無申告加算税の賦課処分は適法であり、取り消しは認められない。

 
 
 

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