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建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年9月3日
  • 読了時間: 1分

資産の取得の日は、所得税基本通達33-9(資産の取得の日)により判定しますが、


することとなりますが、売買契約の締結時において、その契約に基づき取得することとなる建物の建築が完了していない場合は


その建築が完了した日が取得日となりますので短期譲渡か長期譲渡を区分する際には注意が必要です。


【参考】国税庁:建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期


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