top of page

令和10年(2028年)12月31日まで 3年間延長!低未利用土地等を譲渡した場合の所得税の長期譲渡所得の特別控除について

  • 3月11日
  • 読了時間: 3分





低未利用土地等を譲渡した場合の所得税の長期譲渡所得の特別控除(100万円控除)は、


一定の要件を満たす低額な土地を譲渡した際に、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。


この特例は、空き地や空き家の利活用を促進するために設けられました。


制度の概要
  • 控除額: 最大100万円(譲渡所得が100万円に満たない場合は、その金額が限度)。

  • 適用期間: 2020年(令和2年)7月1日から2028年(令和10年)12月31日までの譲渡が対象です。


主な適用要件

この特例を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。


  • 譲渡資産: 都市計画区域内にある「低未利用土地等」であること(市区町村による確認が必要)。

  • 所有期間: 譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えること

  • 譲渡価格: 土地と建物等の合計額が500万円以下(市街化調整区域)であること(※市街化区域の地域では800万円以下)

  • 譲渡後の利用: 譲渡を受けた者が、その土地を適切に利用する意向があること。

  • 親族等以外への譲渡: 配偶者や直系血族など、特別な関係がある者への譲渡ではないこと。


手続きの流れ
  1. 確認書の申請: 土地がある市区町村に「低未利用土地等確認申請書」を提出し、「低未利用土地等確認書」の交付を受けます。

  2. 確定申告: 交付された確認書を添付して、管轄の税務署で確定申告を行います。





低未利用土地等

「低未利用土地等」とは、

土地基本法に基づき、適切に利用されていない土地やその権利のことを指します。


具体的には、以下のいずれかに該当する土地が対象となります。

  • 未利用地: 居住や業務などの用途に全く利用されていない土地(空き地、空き家、空き店舗など)。

  • 低利用地: 周辺の似た用途の土地に比べて、利用の程度が著しく低いと認められる土地。


100万円特別控除の主なルール

この土地を譲渡して特例を受けるには、以下の「状態」である必要があります。

  • 売買契約時点での状態: 原則として、売買契約の時点で1ヶ月以上利用されていないことなどが目安とされます。

  • 譲渡後の活用: 譲渡を受けた人(買主)が、その土地を空き地のまま放置せず、住居や店舗、駐車場などとして適切に利用する意向があることが必要です。

  • 自治体の確認: その土地が「低未利用土地等」に該当するかどうかは、所在地の市区町村長が交付する「低未利用土地等確認書」によって証明されます。


補足:対象となる「資産」
  • 土地等: 土地そのものだけでなく、借地権などの「土地の上に存する権利」も含まれます。

  • 建物とのセット: 土地の上に空き家(建物)がある場合、土地と建物をあわせて譲渡しても対象となります。




コメント


bottom of page