【売主側】売買契約中に相続が発生した場合の課税関係
- FLAP 税理士法人
- 2024年10月8日
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更新日:2024年10月10日

自宅を売却中に相続が発生した場合の課税関係は次のとおりです。
現状売買契約をして引渡前に相続が発生したときの売主側を前提としております。
相続税について
■自宅引渡し前のため、所有権は被相続人にありますが、契約解除した場合を除き、売買代金の未収金を相続財産として計上する必要があります。
不動産評価額で計上することはできませんので注意が必要です。
■この場合、不動産はありませんので小規模宅地の特例は適用できません。
所得税について
■譲渡所得の申告については、原則不動産の引き渡しがあった年に譲渡があったものとして申告する必要がありますが、納税者の選択により、売買契約日に譲渡があったものとすることができます。
そのため、
■引渡し日を選択・・・相続人の譲渡所得となり、取得費加算の特例もしくは空き家の3,000万円控除が適用できます。
■売買契約日を選択・・・被相続人の譲渡所得となり、準確定申告が必要です。この場合、被相続人の自宅の売却のため、居住用の3,000万円控除が適用でき、また相続税の計算上、譲渡所得税が発生する場合、債務として計上できます。
【参考】国税庁:相続開始時点で売買契約中であった不動産に係る相続税の課税
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