一人会社の代表者が亡くなった場合の相続放棄
- FLAP 税理士法人
- 4 時間前
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一人会社(=代表取締役=株主が1人)の代表者が亡くなり、さらに【相続人が相続放棄】をした場合、会社や株式、そして事業はどうなるのか――かなり複雑ですが、以下にポイントを整理してわかりやすく解説します。

代表取締役=唯一の株主が死亡したケース
会社の状態 | 死亡により |
株主(=所有者) | 相続の対象になる(相続放棄で誰も継がないと宙に浮く) |
代表取締役 | 死亡によって退任(法的には自動で消える) |
会社 | 法人格としては存続する(ただし意思決定ができない) |
相続放棄されたらどうなる?
相続放棄されると、「株式の持ち主がいない」状態になり、以下のような問題が起きます。
🚫 株主不在=会社の意思決定ができない!
株主総会が開けない
取締役の選任・解任ができない
新しい代表者も立てられない
銀行口座や不動産の手続きもできない
☞ 事実上の凍結状態になります。
💡 ただし、すぐに消滅はしない
法人格は残るが、「休眠化」や「機能不全」状態に
債務や契約上の責任は会社に残り続ける
放置すれば最終的に法務局による職権解散(2年ほどで)
対応策①:利害関係人が家庭裁判所に申し立て
会社に対して債権がある人(取引先、従業員、家族など)は、家庭裁判所に
「相続財産管理人」の選任申立て
を行うことができます。この人が、株式や会社財産を管理・清算し、最終的には会社の解散や財産の換価処分を進めます。
対応策②:相続放棄した人が「特別代理人」になるケースも
相続放棄しても、「会社のために必要」な手続きの代理人として選任されることがあります
これは「財産に手を付けず、清算のためだけ」に関与する立場です
👉 家庭裁判所の監督のもと、行動することになります。
よくある質問
Q. 相続放棄したのに、会社の借金を払うことになる?
→ 原則、支払う必要なし。相続放棄をすれば会社の債務や連帯保証義務は引き継がれません。ただし、「株主としての義務」ではなく「別途契約した個人保証」がある場合は注意が必要です。
Q. 自動的に会社は解散するの?
→ いいえ。誰かが動かないと解散しません。法務局の職権解散は、一定期間「役員不在・登記未了」などの状態が続いたときに行われます(通常は2年超)。
まとめ
状況 | 内容 |
代表取締役かつ唯一の株主が死亡 | 会社は存続するが、機能不全に陥る |
相続人が全員相続放棄 | 株式の所有者が不在 → 会社の意思決定不能 |
対応策 | 相続財産管理人 or 特別代理人の選任が必要 |
放置すると | 職権解散 → 精算人による清算手続きへ(債権者の損害も) |
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