マイホーム売却の3,000万円控除を適用しなかった方の末路!
- FLAP 税理士法人
- 2024年6月19日
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マイホームを売却された場合、利益から控除できる3,000万円の特別控除の特例がありますが、
老人ホームなどへ入居されマイホームが空き家のままになっている方がたくさんいらっしゃいます。
この3,000万円の特別控除には、住まなくなってから3年目の12月末までに売却しないと適用できません。
3年目の12月末までに売却し、適用された方と4年目に売却された方など適用できなかった方と比較して最大税金が610万円ほど変わってきます。
空き家になって、放火のご心配や不法侵入などご不安がある方は売却をご検討ください。
税金がかなりお得になります。

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