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【贈与税】不動産の贈与を取り消した場合の贈与税の取り扱い

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6 日前
  • 読了時間: 2分

不動産の贈与を取り消す場合には、民法上の契約の取消・解除のルールおよび、登記や贈与税の扱いにも注意が必要です。以下に、不動産贈与の取消に関する重要なポイントを整理して解説します。



不動産贈与の取消とは?

■ 基本的な構造

不動産の贈与は、原則として「書面による契約」および「登記」によって効力を持ちます。そのため、贈与後に「やっぱり取り消したい」となった場合でも、契約上の取消原因が必要です。


1. 民法上の取消・解除が認められるケース

取消理由

内容

備考

錯誤(民法95条)

本人の認識に重大な誤りがあった

「贈与したつもりがない」など

詐欺(民法96条)

相手方の不正行為で意思決定

虚偽説明など

強迫(民法96条)

強制的に意思表示させられた

恐喝・精神的圧力など

意思能力欠如

認知症などで判断能力が欠如していた

医師診断書などの証拠が必要

書面によらない贈与(民法550条)

書面を作らず履行前の場合、自由に取消可能

不動産贈与は通常書面ありなので該当しにくい


2. 登記の取消(名義を戻す)にはどうする?

贈与契約を取り消しただけでは、登記は自動で戻りません。名義を元に戻すには以下の方法があります。


■ 方法1:当事者間で合意 → 所有権移転登記をする

  • 贈与者と受贈者が合意し、「所有権を元に戻す登記申請」を共同で行う

  • 「贈与契約取消による登記原因証明情報」などが必要



■ 方法2:裁判で取消を主張して勝訴 → 登記手続の命令を得る

  • 受贈者が同意しない場合、裁判で取消を主張し、勝訴判決によって登記手続を請求

  • 判決確定後、「判決による登記原因」に基づき一方申請も可能



3. 贈与税との関係
  • 不動産の贈与により名義移転があれば、受贈者に贈与税が課税されます(課税時期:贈与年)

  • ただし、贈与が「錯誤・詐欺等により無効だった」ことが認められれば、更正の請求により贈与税の取消が可能

  • 「一旦成立した贈与を後日解除」した場合は、贈与税の課税は有効のままになることが多い


⚠ 注意点と実務対応

項目

実務ポイント

登記の有無

登記が済んでいるか否かで法的対応が変わる

税務上の時効

贈与税の更正の請求は原則5年以内(特例で6年)

証拠の重要性

取消原因(認知症、詐欺など)を証明する書面・証拠が必要

専門家相談

弁護士・司法書士・税理士への相談が推奨される


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