【譲渡所得】複数の譲渡所得の特別控除を適用する場合は、5,000万円まで
- FLAP 税理士法人
- 2024年8月27日
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譲渡所得の特別控除額の累積限度額
譲渡所得の特別控除額には以下のものがあります。
・収用交換等の 5,000万円の特別控除額
・居住用財産を譲渡した場合の 3,000万円の特別控除額
・特定土地区画整理事業等の 2,000万円の特別控除額
・特定住宅地造成事業等の 1,500万円の特別控除額
・農地保有合理化等の 800万円の特別控除額
が控除する順番があり、かつ、控除額は5,000万円までとなります。

同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除の適用
同一年に空き家(措35条3項)と居住用財産(措31条の3)複数の譲渡のうち短期又は長期の区分が同じである場合には、居住用財産の譲渡については、軽減税率の適用があるため、空き家の譲渡所得について、特別控除を適用した方が納税者有利となります。
そのため、空き家の譲渡から特別控除を認めることとしています。
【参考】国税庁(措通35-7)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/710826/sanrin/sanjyou/soti35/01.htm
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