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【相続税】小規模宅地の特例 居住用 フローチャート

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年8月16日
  • 読了時間: 1分

更新日:2 日前

こんばんわ、大阪、神戸、東京の相続税に強い、相続税専門の税理士法人FLAPです。

家なき子って名前が失礼ですよ


小規模宅地とは

個人が、相続や遺贈によって取得した財産のうち、



その相続開始の直前において被相続人または被相続人と生計を一にしていた



被相続人の親族(以下「被相続人等」といいます。)の



居住の用に供されていた宅地等のうち



相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、330㎡までについて



80%割合を減額します。



※被相続人が自宅に住んでおらず老人ホームに住んでいた場合や行き来できない二世帯住宅でも区分登記されていなければ適用できます。



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