【朗報】令和6年11月1日よりe-taxより申告書等の取下書が送信できるように
- FLAP 税理士法人
- 2024年11月22日
- 読了時間: 1分
令和6年11月から「税務代理権限証書」
の「その他の事項」欄に
申請書等の取下げの意向を入力のうえ、
代理送信いただければ、
税務署等において「申請書等の取下書」として取り扱うことになりました。
<国税庁からのお知らせ>e-Tax を利用した「申請書等の取下書」の提出について
これまでの書面での取下書
■取下書とは
税務署や裁判所、家庭裁判所などに提出する書類で、申請や届出、訴え、調停などを撤回する意思を伝えるものです。
以前は、取下げ書の提出はe-taxではできなかったため、
郵送か窓口へ持参する必要がありました。
よくある取下書は、消費税の「簡易課税選択適用届出書」「簡易課税選択不適用届出書」「申告義務がない方が提出した申告書」などです。

e-taxでの取下書の送信方法
■令和6年11月1日からは
下記の画像のように

税務代理権限証書に
❶基申告書(申請書)の受付番号に 「123」と入力
※市販のソフトなど入力欄がない場合は入力不要

❷ 3その他事項に
受付番号(xxxx-xxxx-xxxx-xxxx)の●●税申告書(申請書)について取り下げます。
と入力

上記❶❷を入力した後
「税務代理権限証書」のみを単独で送信すればOKです。
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