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【所得税】給与か外注費かの違い 税務調査で指摘されないために

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 5月12日
  • 読了時間: 2分



1.定義の違い

(1)給与所得(所得税法28条1項)

  • 雇用契約等に基づく役務提供の対価(時間拘束の弁償)

  • 特徴:

    • 指揮命令に服する労務

    • 時間的・空間的拘束あり

    • 生活給(家族手当等)も含む


(2)事業所得(所得税法27条)

  • 自己の計算と危険で独立して営む営利的業務から生ずる所得

  • 要件(判例に基づく):

    • 独立性

    • 営利性・有償性

    • 反復継続性

    • 社会的地位


2.所得区分判断の視点

(1)「自己の危険と計算」

  • 役務の成果が成立しなければ報酬請求不可 → 事業所得

  • 費用自己負担(旅費・備品等) → 事業所得の要素


(2)「空間的・時間的拘束」

  • 特定の場所・時間での勤務義務 → 給与所得の要素

  • 【参考判例】昭和56年4月24日最高裁判決:弁護士の顧問料は勤務拘束なし → 事業所得


(3)「非独立的・従属的労働」

  • 指揮命令に従って働く → 給与所得

  • 自主的に工程管理・方法選択 → 事業所得


3.実務的な判定要素

判定要素

給与所得

事業所得

他人による代替可否

不可

可能

指揮監督の有無

あり

なし

未引渡し完成品の滅失時

報酬請求可能

報酬請求不可

材料・用具の提供者

雇用主

所得者自身

成果主義 vs 労務対価

労務の提供に基づく

成果の完成に基づく


4.まとめ(実務上の注意点)
  • 所得区分は形式(契約書の名称など)ではなく実態で判断

  • 各要素を総合勘案して判定

  • 納税者と支払者双方の証言・契約内容・報酬の支払実態・労務の実施状況などを踏まえて、国税当局や裁判所が最終判断を下す

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