【小規模宅地等の特例 選択特例対象宅地等の変更についてQ&A】
- FLAP 税理士法人
- 2024年7月5日
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更新日:2024年8月9日
Q . A宅地を選択特例対象宅地等として相続税の申告を行い、その後、申告内容を見直したところ、申告漏れ財産があることに気づき、B宅地を選択特例対象宅地等とした方が有利である事がわかった場合、修正申告の際にA宅地に替えてB宅地を小規模宅地等の特例の対象とできるのでしょうか。
A . 当初申告において、A宅地について適法に小規模宅地等の特例を適用した場合には、
B宅地を特例の対象として選択替えをすることはできません。
なお、同特例は、修正申告書にこの特例の適用を受けようとする旨を記載し、所定の書類の添付がある場合にも適用するとされていますが、これは当初申告において同特例の適用を受けていなかった場合又は誤った選択により法令に定める要件を欠くこととなった場合に関する規定であり、修正申告における特例対象宅地等の選択替えを認めるものではありません。

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