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【借地権の相続放棄】解体費用が払えない場合        

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 6 時間前
  • 読了時間: 2分

亡くなった父が借地権付き木造住宅を購入し、住んでいました。

利用することがないため、地主さんに相談したところ、

建物を解体し、更地で返還してほしいと言われました。


解体費用がないのですがどうすればよいでしょうか?

という相談です。


結論

相続放棄をすれば、原則として借地契約も借地上の建物も承継せず、

それに伴う解体費用の負担も相続人には生じません。


ですが、実際には以下のような注意点や例外的な問題が発生し得ます。


🔹 借地・建物に関する基本関係

被相続人が借地契約に基づいて土地を借り、その上に建物(持ち家)を所有していた場合、


相続人が相続放棄をすれば、借地権も建物の所有権も相続せず、当事者でなくなる。


🔸 問題となるパターン:

地主から「建物の撤去を求められる」ケース

地主がこう言ってくることがあります:


「相続人なんだから、建物を解体して更地に戻してほしい」


重要なポイント

相続放棄をすれば、相続人は最初から相続人でなかったことになる(民法939条)

➡ よって、建物の所有者でも借地権者でもなくなる

➡ 解体義務も本来は負わない


⚠ ただし注意点①:

事実上の管理・処分をするとNG

例えば:


建物に立ち入ったり、


建物を誰かに貸したり、


相続人名義で固定資産税を支払ったり、

➡ すると、「相続の単純承認」とみなされて相続放棄が無効になる可能性があります(民法921条)


⚠ 注意点②:放棄後の建物が「無主物」状態になる

相続放棄した結果、建物が誰の所有でもなくなり、無主物(民法239条)となると、


地主としては「自分の土地に他人の建物がある」という状態が続いてしまうため、


地主が自費で解体し、その費用を旧相続人に請求してくる例があります。


ただし、


放棄が適法で、単純承認の事実がなければ、解体費用を請求されても法的責任は負いません。


実務での対応アドバイス

相続放棄をする前に建物等を一切処分しないこと


地主に「放棄したため、責任を負えない」旨を文書で通知


地主と連絡を取り合う場合でも、「所有者としての行動」は取らないよう注意


建物の明渡しや撤去についてトラブルが見込まれる場合は、司法書士・弁護士に相談


まとめ

状況

相続放棄後の責任

借地・建物を相続放棄した

一切相続しないため、原則責任なし

放棄後に建物を処分・使用した

単純承認とみなされ、責任発生の可能性あり

地主が建物の解体を行った

放棄が有効なら費用負担義務はないが、交渉リスクあり


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