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【令和5年3月7日採決 却下】相続税の更正の請求 却下事案 市街地農地等の評価 造成費控除

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年11月27日
  • 読了時間: 3分

市街地農地等の評価について造成費の控除ができないとして相続税の更正の請求がされたが、却下された事案

基礎事実

相続人が、市街地農地等の評価について、宅地造成費を控除していなかったとして更正の請求をした。


審判所の判断

■地盤改良費が控除できるか否か


地盤改良費とは

湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成に当たり、

地盤を安定させるための工事費をいいます。


●乾田と湿田

乾田とは、人工的に水を抜くことができる田んぼ

湿田とは、水を抜くことができず湿っている田んぼ

乾田と湿田の違いは、水に浸っているか否かです。


そのため現在のほとんどは乾田です。


当該土地は乾田であるため地盤改良費の控除はできない

とされました。


■土止費の計算上、第三者所有の擁壁面にも新たに擁壁面の長さに

加算することができるか否か


土止費とは

道路よりも低い位置にある土地について、

宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで

地上げする場合に、

土盛りした土砂の流出や崩壊を防止するために構築する

擁壁工事費をいいます。


上記により

擁壁は「土砂の流出や崩壊を防止するため」に構築されるものであるから

第三者が設置した擁壁面の長さを加えることができない

とされました。


■整地費を控除できるか否か


整地費とは

凹凸がある土地の地面を地ならしするための工事費

又は、

土盛り工事を要する土地について、土盛り工事をした後の地面を地ならしするための工事費

をいいます。


当該土地は凹凸があったとは認められないため、整地費を控除することはできない

とされました。


市街地農地等の評価に係る宅地造成費とは

造成費の種類

意義

整地費

❶凹凸がある土地の地面の地ならしをするための工事費     ❷土盛工事を要する土地について土盛工事をした後の地面を地ならしするための工事費

伐採・抜根費

樹木が生育している土地について、樹木を伐採し、根等を除去するための工事費をいいます。したがって、整地工事によって樹木を除去できる場合には、造成費を本工事費に含めません。

地盤改良費

湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成に当たり、地盤を安定させるための工事費をいいます。

土盛費

道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで搬入した土砂で埋め立て、地上げする場合の工事費をいいます。

土止費

道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで地上げする場合に、土盛りした土砂の流出や崩壊を防止するために構築する擁壁工事費をいいます。




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