top of page

【よくある間違い】贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 4月14日
  • 読了時間: 1分

更新日:1 日前

こんばんわ、大阪、神戸、東京の相続税に強い、相続税専門の税理士法人FLAPです。


死亡した年の贈与財産の贈与税の取扱い

1 相続財産を取得する場合は、贈与税の申告は不要です(相続税の対象となります。)。

 よく贈与税の申告をしてしまっている方がいます。その場合は、贈与税の還付申請をする必要があります。


2 相続財産を取得しない場合には、贈与税の対象となります(贈与税の基礎控除を超える場合には申告と納税が必要となります。)。



Comments


bottom of page