【よくある間違い】譲渡所得の所有期間の判定方法
- FLAP 税理士法人
- 2024年12月2日
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総合譲渡の判定
金地金や事業用資産を譲渡した場合は、総合課税譲渡となり、他の収入とが合算して、所得税の累進税率が適用されます。
■所有期間の判定
譲渡したものを取得した日から売却した日までの期間が
5年以下・・・短期
5年超・・・・長期
に該当します。
■短期譲渡と長期譲渡の違い
長期譲渡の場合は、所得が1/2されます。
所得の計算
収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除 50万円 =所得(長期はさらに1/2)
土地建物等の譲渡所得
■所有期間の判定
取得した日(売買契約日か登記日いずれか選択可能)
から売却した年の1/1において
5年以下・・・短期
5年超・・・・長期
■短期譲渡と長期譲渡の違い
短期譲渡・・・所得に対し 所得税 30.63% 住民税 9%
長期譲渡・・・所得に対し 所得税 15.315%、住民税 5%
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