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【よくある間違い】譲渡所得の所有期間の判定方法

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 2024年12月2日
  • 読了時間: 1分



総合譲渡の判定

金地金や事業用資産を譲渡した場合は、総合課税譲渡となり、他の収入とが合算して、所得税の累進税率が適用されます。


■所有期間の判定

譲渡したものを取得した日から売却した日までの期間が

5年以下・・・短期

5年超・・・・長期

に該当します。


■短期譲渡と長期譲渡の違い

長期譲渡の場合は、所得が1/2されます。


所得の計算

収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除 50万円 =所得(長期はさらに1/2


土地建物等の譲渡所得

■所有期間の判定

取得した日(売買契約日か登記日いずれか選択可能)

から売却した年の1/1において

5年以下・・・短期

5年超・・・・長期


■短期譲渡と長期譲渡の違い

短期譲渡・・・所得に対し 所得税 30.63% 住民税 9%

長期譲渡・・・所得に対し 所得税 15.315%、住民税 5%








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