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【ぱっと見でわかる】相続税基本通達 第9条《その他の利益の享受》関係

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 8月25日
  • 読了時間: 2分
【相続税基本通達 第9条関係(その他の利益の享受)まとめ】
【相続税基本通達 第9条関係(その他の利益の享受)まとめ】

通達番号

内容

贈与とみなす範囲・取扱い

9-1

「利益を受けた」の意義

財産の増加または債務の減少をいう。労務の提供等は含まない。

9-2

株式・出資の価額が増加した場合

無償財産提供、低額現物出資、債務免除・引受・弁済、低額譲渡により株式価額が増加した場合 → 株主がその増加分を贈与により取得したものとして扱う。

9-3

資力喪失会社に対する私財提供等

会社が資力を喪失している場合、9-2による取扱いのうち 債務超過額相当部分 については贈与としない。

9-4

同族会社の募集株式引受権

株主の親族等が新株を取得した場合 → 株主から贈与を受けたものとして扱う(所得税課税の場合を除く)。

9-5

募集株式引受権数の計算

A×C÷B の算式で算定。親族等が複数ある場合はそれぞれ計算。

9-6

合同会社・合資会社の増資

9-4および9-5の取扱いに準ずる。

9-7

新株発行に伴う失権株

失権株により特定株主が有利に新株取得 → 失権株主の親族等から贈与を受けたものとする。算式により利益を按分。

9-8

婚姻取消・離婚による財産分与

原則として贈与に当たらない。ただし、分与が過大な場合や租税回避目的の離婚の場合は贈与に当たる。

9-9

財産の名義変更

対価の授受がない名義変更や他人名義での取得は原則として贈与と扱う。

9-10

無利子貸与等

特殊関係者間での無利子貸与・無償貸与は利益享受として贈与課税。ただし少額や弊害のない場合は除外可。

9-11

負担付贈与・遺贈

負担が第三者の利益になる場合、その第三者が贈与(遺贈)を受けたものとする。条件付の場合は条件成就時に贈与。

9-12

共有持分の放棄

共有者が持分放棄や相続人不存在で持分消滅 → 他の共有者が贈与・遺贈を受けたものとする。

9-13

信託終了時の取扱い

収益受益者と元本受益者が異なる信託が合意等により終了 → 元本受益者が収益受益者から贈与を受けたと扱う。

9-13の2

配偶者居住権の消滅

配偶者居住権が放棄・合意消滅等し、建物所有者が無償または低額で取得 → 所有者が配偶者から贈与を受けたと扱う。


※民法1036条等による自然消滅は除外。

9-14

法第7条の準用

「著しく低い価額」「債務」等の解釈は第7条の取扱いに準ずる。


第9条《その他の利益の享受》関係

 
 
 

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