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👆20万円だけじゃないの?相続土地国庫帰属制度の負担金とは?

  • 執筆者の写真: FLAP 税理士法人
    FLAP 税理士法人
  • 4月28日
  • 読了時間: 3分

おはようございます。

大阪、神戸、東京で相続に強い相続税専門の税理士法人FLAPです。

相続土地国庫帰属制度とは相続した土地を国に引き取ってもらう制度ですが、結構お金がかるんです。

どれくらいかかるのか以下で簡単に説明していきます。


相続土地国庫帰属制度とは?

(2023年4月スタートの新制度)


相続した土地を国に引き取ってもらえる制度です!(法律:相続土地国庫帰属法)


でも当然、

「誰でも無料で引き取りますよ」ではありません。


✅ 申請料や負担金を払わないといけない。

✅ 土地に問題があると却下されることもある。


必要なお金(2025年4月現在)

① 申請手数料

1筆あたり14,000円


申請するだけでかかります。


不許可になっても返ってきません!


👉 例)土地3筆まとめて出すと、

14,000円 × 3=42,000円必要。


② 負担金(引き取ってもらうとき払うお金)

原則20万円(土地1筆あたり)


負担金は、


土地の種類(宅地・山林・田畑)や


利用状況(建物がある、埋設物がある、など)


によって上下しますが、 基本的には1筆20万円と考えてください。


👉 例)宅地1筆なら20万円、

宅地2筆なら40万円。


​さらに、相続土地国庫帰属制度を利用する際に必要な「負担金」は、土地の種類や面積、立地条件などによって異なります。


負担金の基本的な算出方法

負担金は、土地の管理に要する10年間の標準的な費用を基に算定されます。​


1. 宅地の場合

原則:​面積に関わらず、1筆あたり20万円


例外:​都市計画法の市街化区域または用途地域が指定されている地域内の宅地は、面積に応じて算出されます。​


例えば、100㎡の宅地が市街化区域に所在する場合、負担金は以下のように計算されます:​

負担金 = 100㎡ × 2,720円 + 276,000円 = 549,000円​


この計算式は、面積が大きくなるにつれて㎡当たりの負担金額が低くなるように設計されています。​



2. 田・畑の場合

原則:​面積に関わらず、1筆あたり20万円


例外:​市街化区域や用途地域が指定されている地域内、農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内の農地は、面積に応じて算出されます。​


例えば、300㎡の農地が農用地区域内に所在する場合、負担金は以下のように計算されます:​


負担金 = 300㎡ × 850円 + 298,000円 = 358,500円​


3. 森林の場合

森林については、面積に応じて算出されます。​


例えば、1,500㎡の森林が所在する場合、負担金は以下のように計算されます:​


負担金 = 1,500㎡ × 24円 + 237,000円 = 246,600円​


4. その他の土地(雑種地や原野等)の場合

原則:​面積に関わらず、1筆あたり20万円​


例えば、500㎡の雑種地が所在する場合、負担金は以下のように計算されます:​

負担金 = 200,000円​


💡 注意点

納付タイミング:​負担金は、承認通知を受けた後、30日以内に納付しなければなりません。納付しない場合、承認は効力を失います。


返金不可:​審査手数料は、申請を取り下げた場合や、審査の結果、却下・不承認となった場合でも返金されません。​



✅ まとめ

土地の種類

負担金の算出方法

宅地

面積に関わらず原則20万円。市街化区域や用途地域内は面積に応じて算出。

田・畑

面積に関わらず原則20万円。市街化区域や用途地域内、農用地区域内は面積に応じて算出。

森林

面積に応じて算出。

その他

面積に関わらず原則20万円。

↓詳しくは法務省 相続土地国庫帰属制度の負担金

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